相談の広場
こんにちは。
今回、父が大変不可解な所得税控除をされてしまったのでこれは、いかがなものかと思いご質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
平成21年6/8付で10年程勤めた会社を退職し、雇用形態の変更をした上で、上記会社(6/8付退職した会社)に6/23(2週間の待機期間を経るよう会社から言われている為)より雇用されております。が、6/25払い(5/10~6/9締め)の給与において所得税が今までより高額に控除されていました。なぜか?と問い合わせると「退職月は甲欄から乙欄へ税額が変更されるから。年末調整で戻ってくるから大丈夫。今までもこれでやっているから今後もかわらない」との返答でした。このようなやり方は一般的なのでしょうか?会社側で何かメリットがあるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。
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> 退職月は甲欄から乙欄へ税額が変更されるから。
「ここが主たる給与だから甲欄で計算してほしい」という意味で扶養控除申告書を提出するわけですよね。
私も退職者への最後の給与は、申告書が提出されていれば今まで通り甲欄で処理してます。
(既に他の会社へ転職していて、そちらで甲欄を適用するなら話は別ですが…)
退職月は強制的に乙欄へ変更という処理は初めて聞きました。
私は今まで通り甲欄で良いと思いますが。
> 年末調整で戻ってくるから大丈夫
確かに税額は年末調整で精算されるので、甲欄だろうが乙欄だろうが年税額には影響はありません。
ただ上記の言い方には、すごく誤解がありますね。
年末調整というのは簡単にいうと「源泉所得税と年税額を比較し、超過分を戻し、又は不足分を納付する」ものです。
ですから正確には税金が“戻ってくる”制度ではありません。
場合によっては追加納付があります。
もしかして担当者は通常より高額な乙欄を使ったから「戻ってくる」と断言したのかもしれませんが、それもあくまで可能性の話であって正確な税額は年末調整(あるいは確定申告)の時にならないと分かりません。
> このようなやり方は一般的なのでしょうか?会社側で何かメリットがあるのでしょうか?
前述回答のように、私はこのような処理は初めて聞きました。
単なる処理方法の違いで、会社側へのメリットは特にないと思います。
預り金の源泉税は税務署に全額納付しますから、会社には1円の得にもなりません(不正経理をしていない限り)。
> > 退職月は甲欄から乙欄へ税額が変更されるから。
>
> 「ここが主たる給与だから甲欄で計算してほしい」という意味で扶養控除申告書を提出するわけですよね。
> 私も退職者への最後の給与は、申告書が提出されていれば今まで通り甲欄で処理してます。
> (既に他の会社へ転職していて、そちらで甲欄を適用するなら話は別ですが…)
>
> 退職月は強制的に乙欄へ変更という処理は初めて聞きました。
>
> 私は今まで通り甲欄で良いと思いますが。
>
>
> > 年末調整で戻ってくるから大丈夫
>
> 確かに税額は年末調整で精算されるので、甲欄だろうが乙欄だろうが年税額には影響はありません。
>
> ただ上記の言い方には、すごく誤解がありますね。
>
> 年末調整というのは簡単にいうと「源泉所得税と年税額を比較し、超過分を戻し、又は不足分を納付する」ものです。
> ですから正確には税金が“戻ってくる”制度ではありません。
> 場合によっては追加納付があります。
>
> もしかして担当者は通常より高額な乙欄を使ったから「戻ってくる」と断言したのかもしれませんが、それもあくまで可能性の話であって正確な税額は年末調整(あるいは確定申告)の時にならないと分かりません。
>
>
> > このようなやり方は一般的なのでしょうか?会社側で何かメリットがあるのでしょうか?
>
>
> 前述回答のように、私はこのような処理は初めて聞きました。
> 単なる処理方法の違いで、会社側へのメリットは特にないと思います。
>
> 預り金の源泉税は税務署に全額納付しますから、会社には1円の得にもなりません(不正経理をしていない限り)。
ARIESさんありがとうございます。
とても丁寧且つ分かりやすいご説明でした。
会社側の説明があまりに不親切でとても不安になりました。
ARIESさんみたいな方が会社の経理関係をやられている会社はとてもいい会社なのだろうと感じました。
ありがとうございました。
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