相談の広場
こんにちは、初めて相談させていただきます。
弊社では、一定の出勤日を出勤するとその月の給与に皆勤手当を支給しております。
今回、労災でまるまる一か月欠勤した社員がおります。
一定の出勤日に満たないため、通常であれば皆勤手当不支給となります。
しかし今回は業務上の事故により欠勤したと言うこともあって、支給すべきか?悩んでおります。
もちろん休業補償給付の申請はしております。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まず、皆勤手当の支給基準がどうなっているのかによりますが、内容から考えますと支給したほうが好ましいと思います。
もともと皆勤手当とは、安易な欠勤や遅刻・早退などによる労働力の不足や不安定な状況を回避したいがために、会社が設けている手当の一種だと思います。
今回は労災による欠勤なのであれば、本人の意思による欠勤とは考えにくいと思います。
ちなみに貴社では、年次有給休暇を取得した場合、皆勤手当の支給基準としてどのように線引きをされていますか?
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