相談の広場
社内監査で500万円以上の建設工事を、建設業の許可を持たない業者へ発注しているケースが数件発見されました。
その場合発注した側の責が大きいのか、またはそれを受注していた側の責が大きいのかどちらなのでしょうか?
また建設業の許可を持っているが管工事の許可を持たない会社に500万円以上の管工事を発注してるケースもありましたがその場合も建設業法に違反していることになるのでしょうか?
また当社は管工事で特定建設業の許可を受けていて、建設一式の許可は持っていないのですが、当社が管工事を行なう上で必要な500万円以上の足場等の仮設工事を外注に出すことは建設業法に違反してしまうのでしょうか?
長々と申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
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建設業許可を申請する時の都道府県や国(地方整備局)で許可マニュアルがありますが、管工事以外の業種がメインの場合、そもそも受注できません。
管工事の受注をして、付帯工事として行う場合は、管工事のみで可能、金額の規模等でどちらがメインになるかということでしょう。詳しくは、都道府県の建設業許可担当部署や地方整備局へ問い合わせたり、ホームページなどでQ&Aが出ていたりします。
建設業許可を持たない会社への500万円以上の発注は違法です。ばれたら、発注した業者は、許可権者から処分を受けたり、入札参加資格の停止をされている業者を良く見かけます。受注した業者は、処分を受けると思いますが、表立って処分を受けたということを見たことがありません。
500万円未満にすることです。
たとえば材工で発注するのでなく、材料を支給すること(有償支給は、NG)によって、手間だけを発注することになり、500万円未満になるようにするとか、
内容によっては、請負してもらう会社でないと、何をてはいするのか分からない場合等があるかと思います、材料の手配は、請負契約した会社にお願いして、材料の請求書は元方である貴社へまわしてもらように話をして、許可を受けない業者さんには、手間のみで材料抜きという形で500万円未満にするとか、すでに手間だけで500万円以上なら違法です。ばれれば、何らかの処分を受ける可能性が高いです。大体公共工事物件で発覚するようです。
また、特定建設業だと、良く見かけるのが、施工体制台帳の不備で、処分され、入札参加資格停止など公表されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000002.html
に国土交通省の建設産業・不動産業のガイドラインマニュアルがあります。
建設業許可事務ガイドライン(許可区分の解説や付帯工事の定義などいろいろ)や
建設業法令順守マニュアルなどもありますので参考になさってはいかがでしょう
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