相談の広場
いつもありがとうございます。
先日、抜き打ちで突然、労働監督署が入りました。
その際、従業員の中に最低賃金を下回っている人がいるので、遡って不払い分を従業員に支払うよう指摘をうけたのですが、どのようにしたら良いのかわからないのでご相談させてください。
・不払い期間は昨年10月19日~本年6月までで、差額分の合計も出してあるんですが、給料計算の際に、その月のお給料と一緒に計算して、税金分も一緒に控除するのでしょうか?
そうなったら、昨年の源泉徴収をやりなおすことになりますか?
説明不足で申し訳ありませんが、どなたかわかる方、ご回答よろしくお願い致します。
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> いつもありがとうございます。
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> 先日、抜き打ちで突然、労働監督署が入りました。
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> その際、従業員の中に最低賃金を下回っている人がいるので、遡って不払い分を従業員に支払うよう指摘をうけたのですが、どのようにしたら良いのかわからないのでご相談させてください。
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> ・不払い期間は昨年10月19日~本年6月までで、差額分の合計も出してあるんですが、給料計算の際に、その月のお給料と一緒に計算して、税金分も一緒に控除するのでしょうか?
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> そうなったら、昨年の源泉徴収をやりなおすことになりますか?
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> 説明不足で申し訳ありませんが、どなたかわかる方、ご回答よろしくお願い致します。
こんばんわ。
前年不支給があっても受取ったのが今年であれば今年の給与になります。
計算期間と支給時期がずれた場合は受取ったときが課税時期になります。
今月であれば今月の給与+不支給分が支給額になり所得税や雇用保険も計算対象になります。
前年の源泉徴収→年調の事と思いますが再計算にはなりません。
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