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著者 おりょう さん
最終更新日:2009年07月23日 13:58
割増賃金の計算式で、分母にあたる1か月平均所定労働時間数を変更することなく会社の休日日数を増やす方法はありませんか。
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著者オレンジcubeさん
2009年07月24日 08:04
> 割増賃金の計算式で、分母にあたる1か月平均所定労働時間数を変更することなく会社の休日日数を増やす方法はありませんか。 こんにちわ。 そうのようなことをすると、分母の根拠となった平均所定労働時間数がおかしくなってしまうと思いますので、難しいかと。 ただ、所定労働時間を算出する際に、当初は予定にはなかった休日を会社として決めて、一斉に○日間与えると言うのは有だとおもいます。 後は、個別にアニバーサリー休暇とか夏期特別休暇等々を与えると言うこともあるのかなと思いますが。
著者おりょうさん
2009年07月24日 08:47
早速の回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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