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労務管理

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傷病手当の支給額について

著者 postcard778 さん

最終更新日:2009年07月23日 19:19

はじめまして。

会社にC型肝炎ウィルスに感染し、インターフェロンの治療を始めた社員がいます。この治療は抗癌剤のように副作用が強く、かなり体にこたえるようです。これまで頑張って出勤していたのですが、暑さのためか先週初めて丸一週間続けて休みました。今週の半ばからまた出勤をはじめましたが、

通院は一週間に一日で、治療は約一年間かかるそうです。今後その週一日の欠勤の他に体がつらいときに休まざるを得ないことがあるだろう、とのことです。

そこで(医者の承認が得られて受給資格が得られたことを前提にしての)質問なのですが、

例えば標準報酬月額が30万円で月に5日欠勤した場合手当金の額は単純に、

30万円÷30日×2/3×5日

という計算になるのでしょうか。
それとも、

その月の給与支給額が25万円(5日の欠勤分を引かれた額)だとした場合、それが
標準報酬月額30万円の2/3=20万円
より高いので傷病手当金は支給されない、

という考え方になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当の支給額について

著者Mariaさん

2009年07月24日 00:50

傷病手当金は、支給対象となる日ごとに計算されます。
したがって、欠勤が月の一部のみで月額が2/3を超えていたとしても、
欠勤した日の分の給与がゼロであれば、
満額(標準報酬日額の2/3×支給対象日数分)が支給されることになります。

> 例えば標準報酬月額が30万円で月に5日欠勤した場合手当金の額は単純に、
> 30万円÷30日×2/3×5日
> という計算になるのでしょうか。

つまり、こちら↑が正しいです。

また、傷病手当金の計算においては、土日祝も支給対象日にカウントされます。
したがって、たとえば、月~金を欠勤して土日も労務不能だったとすると、
支給対象日は5日ではなく7日となります。

ただし、傷病手当金は、最初の連続した3日間は待期期間となります。
先週1週間続けて欠勤されたとのことですので、待期期間は満たすはずですが、
その期間の傷病手当金については、3日分を差し引いた額となります。
同一傷病で治療を受ける場合、2回目以降は待期期間はありませんので、
今後労務不能で欠勤された分については、その日数分支給されます。
なお、もし先週の欠勤が年次有給休暇で処理されていた場合、
給与が支給されていますから支給対象日とはなりませんが、
待期期間は給与の支給の有無を問わないため、
待期期間は完成します。

Re: 傷病手当の支給額について

著者postcard778さん

2009年07月24日 08:41

早速お答えくださいましてありがとうございます。助かりました。

それと、あつかましくもう一つ質問なのですが、

この人の場合、毎土曜日が治療日となっています。ですから最低限月4日間は支給の対象となると思いますが、その場合(そして医者が認めた場合)毎日曜日(+祭日)も支給対象日となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当の支給額について

著者Mariaさん

2009年07月25日 12:04

> この人の場合、毎土曜日が治療日となっています。ですから最低限月4日間は支給の対象となると思いますが、その場合(そして医者が認めた場合)毎日曜日(+祭日)も支給対象日となるのでしょうか。

傷病手当金は自宅療養でも、現に労務不能であれば支給対象となります。
したがって、医師が日曜日や祝日も労務不能であることを認めているのであれば、
そのように処理されるはずです。
厳密に言えば、医師の労務不能の記載はあくまでも“意見書”という形なので、
最終的な判断は保険者が行うことになり、
その結果、日曜日・祝日分は不支給という決定が出る可能性もないわけではない(下記参照)のですが、
普通は、医師が労務不能と認めている以上、
よほどあやしい場合でない限り、不支給とされることはないはずです。


【参考】
傷病手当金支給請求書には、労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなくて、意見書を添付すべきものであり、従って、医師が被保険者の既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。ただし、保険者が、被保険者労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金を支給する必要はない。(昭和4年2月21日保理第388号)

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