労働組合について
労働組合について
trd-83372
forum:forum_labor
2009-07-28
労働組合についてご質問させていただきたいことがあります。
簡潔に申し上げますと、A社籍の従業員がB社の組合員でいることは違法なのかどうか?
ということです。
ただし、いきさつがありまして、もともとA社とB社は同一会社で従業員も皆同一組合員でした。
その後A社のある部門がB社として独立し、分社化されたのですが、組合だけは分かれずに当初のまま、今に至っております。
今現在A社とB社はグループ企業であり、B社はA社の子会社というような位置づけとなっています。
またB社の従業員三十数名のうちA社組合員がおよそ半数、分社化後に入社したその他非組合員が残り半数という構成となっています。
この状態は違法なのでしょうか??
本来どうあるべきなのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
著者
サリースコット さん
最終更新日:2009年07月28日 11:26
労働組合についてご質問させていただきたいことがあります。
簡潔に申し上げますと、A社籍の従業員がB社の組合員でいることは違法なのかどうか?
ということです。
ただし、いきさつがありまして、もともとA社とB社は同一会社で従業員も皆同一組合員でした。
その後A社のある部門がB社として独立し、分社化されたのですが、組合だけは分かれずに当初のまま、今に至っております。
今現在A社とB社はグループ企業であり、B社はA社の子会社というような位置づけとなっています。
またB社の従業員三十数名のうちA社組合員がおよそ半数、分社化後に入社したその他非組合員が残り半数という構成となっています。
この状態は違法なのでしょうか??
本来どうあるべきなのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
Re: 労働組合について
著者たにさんさん
2009年07月28日 12:02
産業別組合とみればOKですが、その様な環境でしょうか?
たとえば、団体交渉の場に出席する会社側は両社代表でしょうか?
団体交渉の結果が、自動的に両社同一適用になりますか?
以上全てクリヤーなら問題無しと思いますが、何れかでも外れるなら、別組織とすべきです。
> 産業別組合とみればOKですが、その様な環境でしょうか?
> たとえば、団体交渉の場に出席する会社側は両社代表でしょうか?
> 団体交渉の結果が、自動的に両社同一適用になりますか?
> 以上全てクリヤーなら問題無しと思いますが、何れかでも外れるなら、別組織とすべきです。
ありがとうございます。
ご指摘の件ですが、会社側は両者代表ではありません。また団体交渉の結果が、自動的に両者同一適用になることもありません。
そうなるとやはり違法なのでしょうか??
法に明記されているのでしょうか??
Re: 労働組合について
著者たにさんさん
2009年07月28日 16:21
法律云々より、団体交渉に実効性が有りませんから、無意味な組合と言えます。
それぞれ別組合にするか、交渉の当事者は何れも両社の代表で組織するかです。
労働協約をA社代表とA社労組で締結しても、B社勤務A労組員には適用されない事になります(B社の意向が含まれていないから)。
よくわかりました。
B社在籍のA労組員は、当該組合に加入している意味がないことになるということですよね。
ありがとうございました。