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規程改廃の決定者について

最終更新日:2009年07月28日 16:31

初めて投稿させていただきます。

社内の各種規程の管理・運用を担当しておりますが、問題に直面しています。

当社は以前は取締役会設置会社監査役設置会社だったのですが、昨年に其々廃止し、取締役は社長一人の状態です。
ほとんどの規程の改廃に関する条項が「取締役会において決定する」となったままで、すべてを「株主総会」に読み替えたほうが良いのかどうか、判断に窮しています。

ご存知の方おられましたら、よろしくお願いいたします。

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Re: 規程改廃の決定者について

著者たにさんさん

2009年07月28日 17:03

社内規程なら「部長会議で」としても差し支えない内容だと思います。
株主総会」とした所で、社長1人株主だと何の意味もないとおもいますし、総会で決める程の内容でもないと思います。

Re: 規程改廃の決定者について

> 社内規程なら「部長会議で」としても差し支えない内容だと思います。
> 「株主総会」とした所で、社長1人株主だと何の意味もないとおもいますし、総会で決める程の内容でもないと思います。

==>>早速のレスポンスありがとうございます。
 社外株主が40%弱なもので、気になっていました。
 肝心の株式取扱規程は定款で「代表取締役が定める」と
 なっていますので、株主さんへ直接利害のある部分は
 クリアできている認識ですが・・・

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