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株主総会の委任状他について

著者 リボーン さん

最終更新日:2009年07月28日 06:29

母の代わりに弟(株は持っていません)が委任状を持って株主総会に出ることはいいのでしょうか?後、怠慢経営の社長を解任するにはなにかいい方法がありますか?ちなみに、5,200株の内の2,300株しかありません。現社長が1,900株、創業者の孫が1,000株ですがこの人は話に乗ってきません。

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Re: 株主総会の委任状他について

著者トラきちさん

2009年07月29日 11:03

リボーンさん、こんにちは。

 まず御社の定款を確認してください。そこに議決権の代理行使株主に限るという規定があれば、株主ではない弟さんは出席することはできません。

 また、役員の選任および解任決議は、通常は過半数の議決権を有する株主が出席し、その過半数でもって可決されます。この数値も定款で変更することができますので確認してください。

 そうすると、全株主が出席した場合は2600株超の賛成がないと可決できませんので、リボーンさんのお母さんの議決権だけでは無理です。創業者のお孫さんに賛成に回ってもらうか、欠席していただくことが必要です。欠席であれば4200株が分母となり2300株で過半数となります。

トラきちさんありがとうございます。

著者リボーンさん

2009年07月30日 07:08

定款は弟が持って行って自分の所にないので確認してみます。(ドイツに住んでいてこの31日に日本に来ますので)あと、欠席の場合委任状を出すようになっていてその中身は、現社長にすべての権限を任せますとなっています。

Re: トラきちさんありがとうございます。

著者トラきちさん

2009年07月30日 10:20

リボーンさん、こんにちは。

 一般の組合、団体などでは白紙委任状はすべて議長に一任となっているケースが多く、組合、団体側にとっては白紙委任をたくさんとっておけば、総会の場で否決される恐れがなくなるという効果があります。

 株式会社の場合は、前に書いたように代理人は株主に限るという規定を設けている場合が多いですが、議長=社長が株主であれば委任を受けることは可能です。そして白紙で出された場合は招集者=社長が受任者を決められるという説もあるようです。

 ただ、その用紙を使わず他の株主委任しますという委任状を作成しても問題ないと思いますよ。

Re トラきちさんありがとうございます。

著者リボーンさん

2009年07月31日 06:53

1,000株持っている人は現社長よりなんですよ。

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