相談の広場
今月、新たな協定書を労基署へ届け出る予定です。
労働組合のない中小企業です。
今までは内容の変化なしに日付を変えたものを作り変えてきましたが、1点気になることがあります。
シフト時間制の業務がありますが、その業務についても「休日出勤の始業及び終業の時刻」は事務職と同じで、8:45から17:00となっています。
これは会社ができた当時からずっと同じ形式で提出していますが、実際は休日出勤はシフト時間制の業務は別の時間帯での休日出勤もあります。
これにはどのように対応したらよいのでしょうか?
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こんにちは
シフト勤務を行っている業務に関しては、例えば接客業務に関してはシフト勤務によると但し書きを添えます。更に就業
規則にシフト勤務の時間を別表で作成しておくと間違いない
と思います。
休日も記入する必要があると思うので、そこにもその業務はシフト勤務によるなど書き加えたほうがいいと思います。
ただ、こういうのは、一度監督署にいってぶっちゃけて相談
したほうが、楽ですよ。監督官の人によってもとらえ方が違
うし、その点は相談に乗ると親切に教えてくれます。
> 今月、新たな協定書を労基署へ届け出る予定です。
> 労働組合のない中小企業です。
>
> 今までは内容の変化なしに日付を変えたものを作り変えてきましたが、1点気になることがあります。
>
> シフト時間制の業務がありますが、その業務についても「休日出勤の始業及び終業の時刻」は事務職と同じで、8:45から17:00となっています。
> これは会社ができた当時からずっと同じ形式で提出していますが、実際は休日出勤はシフト時間制の業務は別の時間帯での休日出勤もあります。
>
> これにはどのように対応したらよいのでしょうか?
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