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定款変更の手続きについて

著者 にっくさん さん

最終更新日:2009年08月07日 19:36

今度当社取締役の任期を2年から1年へ変更することとなりました。そこでその手続きにつきご質問です。


*9月4日(金)取締役会開催
 ・定款変更案を会社法319条1の規定に基づき株主
  提案する旨の決議
 ・(上記変更案に同意が得られた場合)取締役会規程を
  変更する旨の決議
株主への提案(取締役社長名で提案、取会名がよいでし
 ょうか?通常の総会招集者は取締役社長となっておりま
 す。)
*同意書の受領、同意書を添付し総会議事録作成
*変更登記

9月4日の開催は決まっており、株主(全2名)、非常勤監査役が遠方であるため、上記のようにしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか?
決議の内容によっては省略できない とかないですよね。
それと取締役会決議を経ないで招集された株主総会には効力が無いとの記述も見受けられます。会社法により認められた決議の省略と?
どなたか教えていただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。

因みに当社は非公開・大会社・取会有・監査役会有です。

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Re: 定款変更の手続きについて

著者トラきちさん

2009年08月10日 13:30

にっくさん、こんにちは。

 会社法第300条の規定による株主全員の同意による招集手続き省略の場合は、取締役会招集決定手続きは省略できず、省略すると会社法違反となってしまいます。この場合は、書面ではなく実際に総会を開催する場合ですね。

 それに対し第319条の決議の省略ならびに第320条の報告の省略については、取締役会招集の決定は省略可能とされていますので、今回の場合は、取締役会決議がなくても法的には有効です。ただし、当社の場合、重要な業務執行として、書面決議の場合でも取締役会で決議のうえ提案しています。

Re: 定款変更の手続きについて

(回答)
臨時株主総会議事録(モデル)

平成21年 月 日午前  時  分より,当会社の本店において定時株主総会を開催した。
株主の総数         名
発行済株式の総数        株
議決権を行使できる株主の数     名
議決権を行使することができる株主議決権の数   個
出席株主数(委任状による者を含      名
出席株主議決権の数  個
 
出席取締役      (議長兼議事録作成者)
・・・・・・・・・・     
      
以上のとおり株主の出席があったので,定款の規定により代表取締役社長    は議長席につき,本定時総会は適法に成立したので,開会する旨を宣し,直ちに議事に入った。

役員の任期を短縮するための定款一部変更の件

 議長は、当会社の取締役任期を選任後1年以内に終了する事業年度の末日までに短縮したい旨を述べ、そのため定款を下記のとおり一部変更したい旨を詳細に説明した。

 議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記とおり定款を一部変更することにつき承認可決された旨を宣した。


1.定款第○○条を次のとおり変更すること。
(現行)
取締役の任期)
第○○条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(改正)
(取締役の任期)
第○○条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前  時  分閉会した。

以上の決議を明確にするため,この議事録をつくり,議長がこれに記名押印する。
平成21年 月 日                        
株式会社     臨時定時株主総会

代表取締役  
       (議長兼議事録作成者)

○上記モデルは、実際に登記済です。もう1つの方法としては、定時株主総会終結時までの任期(一般的)
上記2つの方法から選択してください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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