相談の広場
ホームページ掲載のため個人と撮影モデルの労働契約を締結しました。
アルバイト労働契約となっているのですが、常に撮影が必要なわけではなく、ホームページを更新する際モデルが必要となった時に来てもらうかもしれないという程度で、今後どの程度の労働があるか分かりません。
締結直後に一度撮影があったのですが、もしかしたら今後はないかもしれません。
源泉徴収は日額表の丙欄に該当すると思うのですが、このような場合も履歴書を提出してもらうのでしょうか?
自社で管理している社員名簿は作成する予定です。
宜しくお願いします。
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> ホームページ掲載のため個人と撮影モデルの労働契約を締結しました。
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> アルバイト労働契約となっているのですが、常に撮影が必要なわけではなく、ホームページを更新する際モデルが必要となった時に来てもらうかもしれないという程度で、今後どの程度の労働があるか分かりません。
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> 締結直後に一度撮影があったのですが、もしかしたら今後はないかもしれません。
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> 源泉徴収は日額表の丙欄に該当すると思うのですが、このような場合も履歴書を提出してもらうのでしょうか?
> 自社で管理している社員名簿は作成する予定です。
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> 宜しくお願いします。
日雇い労働者の場合は労働者名簿の作成義務はありませんが、御社が独自に社員名簿を作成・管理するのであればそれで良いと思います。
なお履歴書は法律により提出義務のある書類ではないので、御社の判断になると思います。
(可能なら提出してもらった方が望ましいと私個人は思います)
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