相談の広場
教えてください。
新システムの導入にあたり、システムの構築がほぼ完成間近です。
構築途中で構築を請け負っている会社が、民事再生法の認可申請をしました。
9月には、認可決定されると思われます。
システムを、リース物件にしたくリース会社に相談していますが、リース会社では
民事再生法が認可されても、構築を請け負っている会社との売買契約は難しいとの回答です。
リース会社のリスクを教えてください。
又、弊社とシステム構築を請け負っている会社との直接の売買契約のリスクを教えてください
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こんにちは
リスク分析は、こうした事態で重要と思いますが、その前に前提条件を整理しましょう。
貴社はシステムを発注した側で、システム構築をする会社に対しては債務者ですよね。
ならば、現時点での貴社の一番のリスクは、
1)システム構築が完了するか
2)瑕疵がある場合の保障や、今後のメンテが可能なのかだと思います。
上記の可能性は、システム構築をする会社に確認するしかありません。 リースの有無は、システム構築をする会社の存続、及び1)2)には、無関係と思います。
間接的には、リース会社が支援すれば債権計画自体は変わるでしょうけれど、それは債権計画の問題でリースそのものとは無関係です。
リース会社と貴社の間では、上記リスクをどう分担するかであり、リース会社もリスクを負うならばそれは費用に反映されますので、多少コストアップでも、1)2)のリスクを担保するかの判断と思います。
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