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労務管理

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安全衛生管理者について

最終更新日:2009年08月19日 11:44

当方約250名の従業員がおります会社の総務に所属しております。
本社事務所に100名、営業所4ヶ所に各40名弱の従業員が勤務しております。
この場合の安全衛生管理者というのは本社勤務者が50名以上なので
本社に1名おれば良いのでしょうか?
それとも全従業員250名なので、2名必要でしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。

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Re: 安全衛生管理者について

著者ARIESさん

2009年08月19日 11:59

> 当方約250名の従業員がおります会社の総務に所属しております。
> 本社事務所に100名、営業所4ヶ所に各40名弱の従業員が勤務しております。
> この場合の安全衛生管理者というのは本社勤務者が50名以上なので
> 本社に1名おれば良いのでしょうか?
> それとも全従業員250名なので、2名必要でしょうか?
> どなたかご存知の方、教えてください。

選任においては“事業場ごと”に判断します。

ご質問の安全衛生管理者とは下記のどれを指しているのでしょうか?

総括安全衛生管理者
安全管理者
衛生管理者

それぞれ要件が異なります。
(おそらく衛生管理者の事を言っているのだと思いますが)

衛生管理者であれば、本社で専属を1名選任すれば大丈夫です。
(監督署へ届出が必要です)

各営業所には選任義務はありません。

Re: 安全衛生管理者について

ARIESさん有難うございました。
私が質問したのは衛生管理者の事でした。
1名のみで良かったんですね。
スッキリしました。
有難うございました。

Re: 安全衛生管理者について

著者バチスタさん

2009年08月20日 07:10

0692さんへ

ARIES さんへ水を差す様ですみません。

本社は「衛生管理者」1名の選任
営業所は10名以上50名未満なので「安全衛生推進者」または
「衛生推進者」を各営業所に1名選任です。この選任をするためには「安全推進者講習」を受講する必要があります。

失礼しました。

Re: 安全衛生管理者について

著者ARIESさん

2009年08月20日 08:59

>バチスタさん

ご指摘ありがとうございます。

衛生“管理者”に関するご質問だったので、衛生“推進者”の方まで言及に至りませんでした。
確かに管理者の義務はありませんが、推進者の方まで言及しておくのが適切なアドバイスだったと思います。

こちらこそ失礼しました。

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