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労務管理

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通勤途中の交通事故

最終更新日:2009年08月19日 11:44

帰宅途中に交通事故(当て逃げ)にあった社員がいます。
本人と直接話しを(まっすぐ自宅に向けて帰ったのか不明)していませんので詳細は不明ですが、乗用車と接触した際、転倒して口の付近を何針が縫ったようです。当の車はいったん停車後、そのまま走り去ったとのこと。(全治2週間程度)
本人は、事故の届出等で会社をとりあえず1日休みました。

仮にまっすぐ帰宅したと仮定して、会社としてはどのような手続き等が必要なのか教えていただければと思いますのでよろしくお願い致します

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Re: 通勤途中の交通事故

著者たにさんさん

2009年08月19日 13:21

帰宅途中とのことですので通勤災害で処理して上げたらよいと思います。
会社としては「通勤災害療養給付」「第三者行為災害」の処理を実行して上げてください。
4日以上休めば休業補償の問題が発生しますが、その時の状況で考えても遅くは無いでしょう。
用紙は労貴署で入手できます。

Re: 通勤途中の交通事故

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月19日 18:59

交通事故について警察への届出を至急にされることが肝心と考えますが。
事故などの届出でとは警察への処理(自賠責の被害者請求を含めて)のことですか。

Re: 通勤途中の交通事故

著者バチスタさん

2009年08月20日 09:47

総務部見習さんへ

帰宅中というこで、通勤途上災害(第三者行為の相手不明)に
あたると思いますが。

当人が、会社から自宅までの帰宅経路の合理的手段か「逸脱」「中断」してない場合
①警察への届け
②第三者行為届け(相手不)の監督署への届出
③療養費給付の届出

は、してください。

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