相談の広場
新型インフルエンザ対策として、従業員の同居の家族が罹患した場合、従業員本人が罹患の有無を問わず、7日間の出勤停止を指示されています。土日挟めば実質5日の出勤停止ですが、その間は有給休暇所得の扱いになっています。これは労基法の違反にはならないのでしょうか?尚、当社に労働組合は無く、労使協定などありません。
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> 新型インフルエンザ対策として、従業員の同居の家族が罹患した場合、従業員本人が罹患の有無を問わず、7日間の出勤停止を指示されています。土日挟めば実質5日の出勤停止ですが、その間は有給休暇所得の扱いになっています。これは労基法の違反にはならないのでしょうか?尚、当社に労働組合は無く、労使協定などありません。
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会社としては、感染予防法上、特別有給休暇での対応を求めることが必要と思います。
「新型インフルエンザ対策上」厚生労働省、国としては予防の必要性から鎖し止めを命じています。
ただし、企業としては、その方が無断で出社、社内外にその被害が及んだときの責任を問われると修正の仕様がないと思います。
今後、現労基法での法的に区分することも必要でしょう。
宇宙へさん、こんにちは。
現在流行している豚インフルエンザ由来の新型インフルエンザは、弱毒性ということもあって、保険所は感染症予防法に基づく自宅待機は義務づけていないようです。これは、先日、当社の社員の子弟が感染したとき所轄の保険所に聞いてみたときも同様の回答でした。
当社としては、家族の看護のこともあって自宅待機を勧めたものの、最終は本人の判断に委ね、結果としては有給休暇を消化して休む形になりました。
以前、聴講したセミナーでも有給休暇、特別休暇については、各社対応は様々とのことでした。
以下に、参考となりそうなサイトを紹介させていただきますので、ご参照ください。
http://roudou.sakura.ne.jp/faq/index.php?faq=20090522000626307
http://www.keiei.ne.jp/dir/usami/column/10034862.html
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