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労務管理

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税理士報酬の源泉過納付について

著者 ののじ さん

最終更新日:2009年09月01日 22:49

税理士報酬に対する源泉所得税を余分に納付し過ぎていることが判明しました。
次回源泉納付時に充当したいのですが、顧問料は1年分前払いで支払い、源泉も1年分纏めて納付している為、次回源泉納付は約1年後になってしまいます。
(給与に対する源泉と税理士報酬に対する源泉は別々に納付しています)
質問①
 納付書にマイナスで金額を記載するだけで充当できるのか?
 税務署への何かしらの届出は必要ないか?
質問②
 1年後に今回の過納付分を充当することが可能か?
 (年度をまたがっても支障ないか?)
以上、アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 税理士報酬の源泉過納付について

著者tonさん

2009年09月01日 23:46

> 税理士報酬に対する源泉所得税を余分に納付し過ぎていることが判明しました。
> 次回源泉納付時に充当したいのですが、顧問料は1年分前払いで支払い、源泉も1年分纏めて納付している為、次回源泉納付は約1年後になってしまいます。
> (給与に対する源泉と税理士報酬に対する源泉は別々に納付しています)
> 質問①
>  納付書にマイナスで金額を記載するだけで充当できるのか?
>  税務署への何かしらの届出は必要ないか?
> 質問②
>  1年後に今回の過納付分を充当することが可能か?
>  (年度をまたがっても支障ないか?)
> 以上、アドバイスよろしくお願いします。

こんばんわ。
給与と報酬を別々というのは納付書自体を2枚使用し納付しているという事でしょうか。
税務署は別々の納付書を使用しても報酬納付を同列管理していますので今回に限り給与分に税理士等欄を使用してマイナス計上して減額納付してはどうでしょう。その際住所記載下段の摘要欄に○年○月過納付充当と書かれた方がいいでしょう。税務署への届け出は必要ありません。
また1年後の充当となりますと過年度充当の扱いなので納付書充当が出来ず誤納還付として別の還付請求手続きを求められる場合もありますので年内精算の方がいいように思います。
異なる考えもあるかと思いますがとりあえずこんなところで。

Re: 税理士報酬の源泉過納付について

著者ののじさん

2009年09月02日 21:11

ありがとうございます。
給与と報酬の納付書を物理的に分けているので(別々に処理をしているので・・・)、報酬分を給与の納付書で充当という手段は処理上難しいのです。1年後の報酬の源泉納付時に充当できればベストなのですが・・・。
知らんぷりして、1年後の納付書で勝手にマイナス計上して充当してしまおうと思うのですが・・・。

Re: 税理士報酬の源泉過納付について

著者tonさん

2009年09月02日 22:39

> ありがとうございます。
> 給与と報酬の納付書を物理的に分けているので(別々に処理をしているので・・・)、報酬分を給与の納付書で充当という手段は処理上難しいのです。1年後の報酬の源泉納付時に充当できればベストなのですが・・・。
> 知らんぷりして、1年後の納付書で勝手にマイナス計上して充当してしまおうと思うのですが・・・。

こんばんわ。
まあ・・・税務署も必ずしも気付く訳では無いですし年末の報告書が正しく作成されるのであれば御社の判断ですかね。
税理士報酬のみでマイナス納付書は納付額が発生しませんので金融機関では受付けませんから直接税務署に送付になりますのでその点だけ気を付けてください。誤納付の0円納付を税務署に送付すると還付手続きか給与相殺の連絡が入る可能性が有ります。
ただ給与納付書に税理士報等酬欄がありますのであえて分けて納付する必要はないんですけどね。「報」納付書ではなく「給」納付書での納付ですから。

Re: 税理士報酬の源泉過納付について

著者やまさきです。さん

2009年09月04日 15:03

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

正規の手続きは、上記の通りです。

一応規則では、
届出出して
充当して…
の、手続きです。

税務署からちょっと電話が
かかってくる程度ですので、簡単ですよ。

Re: 税理士報酬の源泉過納付について

著者ののじさん

2009年09月04日 17:03

アドバイスありがとうございます。
実は会計事務所で働いており、顧問先が納めるべき税理士報酬の源泉をこちらが預かり(正確には顧問料に上乗せで頂いている)納めているのです。
そんなわけで、給与に対する源泉(顧問先が納付)と税理士報酬に対する源泉とで相殺できないのです。
還付請求すると、顧問先への還付となりそれをまたこちらが受取る、という手間が発生するため、こちらで処理している税理士報酬に対する源泉での相殺を、と考えていたのです。。。
色々とありがとうございました。

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