相談の広場
最終更新日:2009年09月05日 11:44
いつも参考にさせていただいております。
休業手当について教えて下さい。
病気で欠勤している従業員がいます。
8月はすべて休みでした。
7月も病欠があったので傷病手当金の請求をしています。
この7月分傷病手当金請求の医師の証明欄には、「8月は労務可能な見込み」と書かれています。
ですが、手術後復帰しましたが、立ち仕事が難しいと所属長が判断をして休ませました。
この際に診断書の提出を請求していません。
8月分の傷病手当金申請をし、医師が「労務可能」と証明した場合は、休業手当を支給することになりますか?
また休業手当を支給することになったときは、平均賃金の最低6割・給料支給日に支払で良いでしょうか?
どなたがご教授よろしくお願いいたします。
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ロデム様
こんにちは。
微妙な問題に直面しているご様子ですね。
私も、余り自信がありませんが、もし参考になれば幸いです。
まず、傷病手当金が支給されるか否かですが、これは、最終的には、保険者が決定する事項ですので、何とも言いがたい状況だと思います。
第二に、休業手当が必要か否かですが、病欠されたご本人は、働く意思があって、一応病院の先生も就労可能のようなご意見で、御社の所属長のご判断で休業させていますので、基本的には、休業手当が必要ではないかと思われます。
休業手当の額は、記述にございましたとおり平均賃金の60%です。ただ、御社就業規則で60%以上の規定があれば、その額となります。休業手当の支給日に関しては、御社給与支払日で問題ないと思います。
また、今回の場合は、立ち仕事が厳しいが他の仕事例えば、座って出来る仕事などをやってもらうのがベターだったと思います。
9月からは、ご本人と良くお話し合いの上、就労可能な仕事についてもらっては如何でしょうか?
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