相談の広場
お世話になります。
当社の勤務時間は8:30から17:15までの8hです。
(昼の休憩は12:15から13:00まで)
ただ、月に1回くらい、鍵開け当番があり、
社員それぞれに順番がまわってきます。
その当番の日は1時間早く出勤となり、
勤務時間は7:30から16:15までとなります。
その当番の日に午後から4h有給休暇を取る場合、
何時からとなりますか?
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明子ねえさん様
こんにちは。
鍵あけ当番の日は、始業時間と終業時間が、通常の日から1時間スライドしているだけですので、午後からの有給は、13時からとなると思います。
また、文章を拝見すると、4時間となっていますが、現在の労基法上では、有給は1労働日(1日)単位で取得する事が原則です。ただ、労使合意のもとで、半日単位で取得しても差し支えないと言うのが、行政解釈です。
従いまして、現行法上4時間等の時間単位での有給の取得は、出来ませんので、必然的に半日有給を取得したと言う事になります。
また、御社がすでに時間単位での有給取得を行っていた場合、ともすると有給とみなされない可能性がありますので、もしそうであった場合には、就業規則等を見直す必要があると思います。
ただ、これは全て法定有給の場合ですので、御社で法定有給以外に独自に定めた有給があれば、半日単位でも、時間単位でも問題はありません。
最後に、詳細は割愛させていただきますが、来年から労基法が改正され、一定の要件を満たせば、法定有給でも時間単位での有給取得は可能です。
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