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労務管理

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休日日数について

著者 fucchii さん

最終更新日:2009年09月11日 16:19

運動施設に勤めているものです。会社自体が小さく社員が私一人なので総務課自体がありません。素人なのでみなさんにご相談です。
これまで週休2日制で、1日は平日に、もう1日は店休日の日曜日に取っていました。
それが来月の1日より、店休日が日曜日と祝日に変更になります。
この場合、①祝日の入っている週は、その祝日と日曜日で週休2日なのでしょうか?
それとも、②その他にもう1日週休をとってもいいのでしょうか?
もし、今のままでは①ならば、どう改正すれば②になるのかも教えていただけないでしょうか?
給料アップはとうてい難しいし、体を動かす仕事なので、せめて休みだけでも増えるとうれしいのですが。

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Re: 休日日数について

こんにちは。

まず、"法定休日"とういものについてご理解ください。
(参考URLです。このほかにも検索すればたくさんでてきます)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm


労働基準法では「1週間に1日」の休日を与えれば良いことになっています。
それ以上の部分は事業主(社長)の意向です。

ですので、fucchiiさんのご希望の②の部分については、「どうすればそうなるか?」といえば、社長様に決めていただくしかないということになりますが・・・。

以上、ご参考までに。

Re: 休日日数について

著者fucchiiさん

2009年09月11日 18:27

しまかさま


こんにちは。

参考URLありごとうございます。
読ませていただきました。

社長に一度お願いしてみて
駄目ならこのままがんばってみたいと思います。
ありごとうございました。

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