相談の広場
退職などで既に渡している1ヶ月の定期代を日割りして返却してもらう場合は、1ヶ月の日数(9月だと30日)or1ヶ月の当社の労働日数、どちらで割ればよいのでしょうか?
また、退職までの数日を残った有給を使って消化した場合、その有給分の交通費はやはり支払わないといけないでしょうか?
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こんばんは
交通費の支給に関わることは、会社が取り決めしていいこと
になっています。従って、こうしなければならないという取
り決めはありません。
御社が決めて、対応すればいいことだと思います。
基本的に、一般常識的範囲を逸脱しなければ問題ないと
思いますよ。
1ヶ月の日数で日割り計算するもよし、労働日数で計算する
もよしですね。ただ、決めたことは例外を作ると非常に
面倒なことになるので、気をつけたほうがいいですよ。
有給消化に関する交通費は特に支給する必要はありません。
但し、通勤手当を支給する規程の中にきちんと明記しておい
たほうがいいと思います。
> 退職などで既に渡している1ヶ月の定期代を日割りして返却してもらう場合は、1ヶ月の日数(9月だと30日)or1ヶ月の当社の労働日数、どちらで割ればよいのでしょうか?
>
> また、退職までの数日を残った有給を使って消化した場合、その有給分の交通費はやはり支払わないといけないでしょうか?
こんばんは。
基本的にはHASSYさんのおっしゃるとおりと思いますが
弊社の社労士に似たような相談をしたときに
一ヶ月の定期代ならば、30日で日割りにすると
一日あたりの金額では、通勤費用に満たない換算になるのでは?といわれました。
質問者さまには、お悩みを増やしてしまうようで恐縮ですが
こちらもどなたかご回答いただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
> こんばんは
>
> 交通費の支給に関わることは、会社が取り決めしていいこと
> になっています。従って、こうしなければならないという取
> り決めはありません。
>
> 御社が決めて、対応すればいいことだと思います。
> 基本的に、一般常識的範囲を逸脱しなければ問題ないと
> 思いますよ。
>
> 1ヶ月の日数で日割り計算するもよし、労働日数で計算する
> もよしですね。ただ、決めたことは例外を作ると非常に
> 面倒なことになるので、気をつけたほうがいいですよ。
>
> 有給消化に関する交通費は特に支給する必要はありません。
> 但し、通勤手当を支給する規程の中にきちんと明記しておい
> たほうがいいと思います。
>
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> > 退職などで既に渡している1ヶ月の定期代を日割りして返却してもらう場合は、1ヶ月の日数(9月だと30日)or1ヶ月の当社の労働日数、どちらで割ればよいのでしょうか?
> >
> > また、退職までの数日を残った有給を使って消化した場合、その有給分の交通費はやはり支払わないといけないでしょうか?
> こんばんは。
> 基本的にはHASSYさんのおっしゃるとおりと思いますが
> 弊社の社労士に似たような相談をしたときに
> 一ヶ月の定期代ならば、30日で日割りにすると
> 一日あたりの金額では、通勤費用に満たない換算になるのでは?といわれました。
>
> 質問者さまには、お悩みを増やしてしまうようで恐縮ですが
> こちらもどなたかご回答いただけないでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。
>
>
往復交通費の実費計算分(30でなく通勤日数)を定期代より差引き差額を精算すれば良いと思います
本人に負担が生じないようにするほうが良いと思います
ただし通勤手当は法的には支給する必要がないため
各社の諸規定によるため、諸規定がどうなっているかが
優先されますが
ヨットさま
ありがとうございました。
> > こんばんは。
> > 基本的にはHASSYさんのおっしゃるとおりと思いますが
> > 弊社の社労士に似たような相談をしたときに
> > 一ヶ月の定期代ならば、30日で日割りにすると
> > 一日あたりの金額では、通勤費用に満たない換算になるのでは?といわれました。
> >
> > 質問者さまには、お悩みを増やしてしまうようで恐縮ですが
> > こちらもどなたかご回答いただけないでしょうか?
> > 宜しくお願いいたします。
> >
> >
> 往復交通費の実費計算分(30でなく通勤日数)を定期代より差引き差額を精算すれば良いと思います
> 本人に負担が生じないようにするほうが良いと思います
> ただし通勤手当は法的には支給する必要がないため
> 各社の諸規定によるため、諸規定がどうなっているかが
> 優先されますが
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