相談の広場
アルバイトの給与を担当してた人が急に辞めてしまい、マニュアルもあまりなく、アルバイトが辞めた場合に辞めた人から依頼があれば、源泉徴収票を渡しているみたいなんですが、依頼がなくても退職した時に渡すものなのでしょうか?
それと、毎年1月末までに提出する給与支払報告書は、金額等に関係なくアルバイトの源泉徴収票を提出するものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんばんは
基本的にアルバイトだから源泉徴収票を出さなくてもいい
とか、社員だから出さなければだめということではなく、
基本的に、給与の支払いが発生した場合には、源泉徴収票を
発行するのが大原則です。だから依頼がなくても渡すのが
原則と考えるべきです。
給与支払い報告書にはすべての源泉が必要だったと記憶して
いますが、これは定かではないので、他の方にご確認ください。
中途半端ですみません。
> アルバイトの給与を担当してた人が急に辞めてしまい、マニュアルもあまりなく、アルバイトが辞めた場合に辞めた人から依頼があれば、源泉徴収票を渡しているみたいなんですが、依頼がなくても退職した時に渡すものなのでしょうか?
> それと、毎年1月末までに提出する給与支払報告書は、金額等に関係なくアルバイトの源泉徴収票を提出するものなのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
> アルバイトの給与を担当してた人が急に辞めてしまい、マニュアルもあまりなく、アルバイトが辞めた場合に辞めた人から依頼があれば、源泉徴収票を渡しているみたいなんですが、依頼がなくても退職した時に渡すものなのでしょうか?
> それと、毎年1月末までに提出する給与支払報告書は、金額等に関係なくアルバイトの源泉徴収票を提出するものなのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
社員、パート、アルバイトに関係なく給与支給者には源泉徴収票の発行は会社の義務になります。
退職後1か月以内の発行が原則です。
状況にもよりますが掛け持ちや短期の複数社等年間収入が103万以上であれば当然本人に税金も発生しますし確定申告時は必要になります。
また給与支払報告書は年額30万未満の給与支給者(税込額)については提出不要ですが本人交付の源泉徴収票の作成は必要です。
年額30万については「以下」でしたらすみません。
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