相談の広場
会社の給与規程の中には、通勤手当の認定については何も規定しておりません。
職員は当月分は当月の支払。有期契約職員はは二十日〆の当月二十五日の支払となっている。公務員の場合は、一日を認定基準日としているため、一五日までに届け出ると当月から支給されております。正規は、一日を基準日とするのか
有期契約職員は、二十一日を基準日か
この場合はどのように基準日を考えるのが妥当でしょうか。
ご教示ください。
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> 会社の給与規程の中には、通勤手当の認定については何も規定しておりません。
> 職員は当月分は当月の支払。有期契約職員はは二十日〆の当月二十五日の支払となっている。公務員の場合は、一日を認定基準日としているため、一五日までに届け出ると当月から支給されております。正規は、一日を基準日とするのか
> 有期契約職員は、二十一日を基準日か
> この場合はどのように基準日を考えるのが妥当でしょうか。
>
> ご教示ください。
こんにちは。
基本は他の方がおっしゃっている通りだと思います。
ただ、実務として考えるとあまりがちがちに運用も確かに必要でしょうが、柔軟に対応してあげるということも必要ではないかと。
正規と同じ基準を適用するというのも良いと思います。
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