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第3者割当に係る有価証券通知書について

著者 きとう さん

最終更新日:2009年09月30日 14:16

質問です。

当方企業会計初心者です。

このたび第3者割当で増資を行います。
増資の登記は前回もやっているのでわかるのですが、
有価証券通知書」を提出する義務があるか
わかりません。

ちなみに非公開会社
私募(50名未満)で発行価額の総額は1億円以上です。

財務局のHPでは不必要となっていますが
監査法人のHPでは必要となっています。

ご享受よろしくお願いいたします。

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Re: 第3者割当に係る有価証券通知書について

著者トラきちさん

2009年10月01日 15:09

きとうさん、こんにちは。

 証券取引法時代は、50人未満の募集、割当であっても1億円以上の場合は、有価証券通知書の提出が義務づけられていましたが、平成19年9月30日の金融商品取引法の施行に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正が改正され不要となりました。

 したがって、財務局のHPが正解で、監査法人のHPは証取法時代の記載がそのまま残っているものと思われます。

 近畿財務局のHPにそのあたりのことが、はっきり掲載されていますので、紹介しておきます。ご参照ください。
 http://www.mof-kinki.go.jp/251.html

Re: 第3者割当に係る有価証券通知書について

著者きとうさん

2009年10月04日 14:45

トラきち様

返信ありがとうございます。
上司のもってきた記事が古く、財務局妥当ということで
安心いたしました。

6か月以内に同様の有価証券を発行し、
募集人員が合計で50名を超えたら報告しなければいけない
らしいのですが、今回と前回を合計しても50名以下のため
当社には該当しないこと確認いたしました。

貴重な情報ありがとうございました!

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