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「死亡」による役員の辞任登記について

著者 ヒデ-オ さん

最終更新日:2009年10月06日 15:36

財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
 
 法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?

 もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?

教えて下さい。

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Re: 「死亡」による役員の辞任登記について

著者HAL2さん

2009年10月07日 10:02

MERCE/k11-1-07.pdf" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-07.pdf

登記は、機関決定後になります。

Re: 「死亡」による役員の辞任登記について

著者ヒデ-オさん

2009年10月07日 11:04

> MERCE/k11-1-07.pdf" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-07.pdf
>
> 登記は、機関決定後になります。


ありがとうございました。

Re: 「死亡」による役員の辞任登記について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年10月08日 06:56

> 財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
>  
>  法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?
>
>  もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?
>
> 教えて下さい。

ヒデ-オさんへ
 死亡による理事退任の変更登記申請書の添付書類としては、その理事の死亡の事実が確認できるもの(家族からの死亡届、戸籍謄抄本など)だけでいいです。

 変更登記は、死亡された日から2週間以内に行って下さい。

 変更登記申請書の様式がわからないのであれば、司法書士か法務局に確認された方がいいと思います。
 ※法務局であれば無用で相談できます。

 また、その理事の死亡によって、理事に欠員が生じている(定められた理事の員数を満たしていない)場合には、新たに理事の選任が必要です。

 怠っていれば科料を科せられることもありますのでご注意下さい。

Re: 「死亡」による役員の辞任登記について

著者ヒデ-オさん

2009年10月08日 10:36

著者橘高寛行政書士事務所 御中

返信ありがとうございます。
私もその後法務局に相談に行き、親族による「死亡届」を添付すれば申請が可能との確認をしてきました。




> > 財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
> >  
> >  法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?
> >
> >  もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?
> >
> > 教えて下さい。
>
> ヒデ-オさんへ
>  死亡による理事退任の変更登記申請書の添付書類としては、その理事の死亡の事実が確認できるもの(家族からの死亡届、戸籍謄抄本など)だけでいいです。
>
>  変更登記は、死亡された日から2週間以内に行って下さい。
>
>  変更登記申請書の様式がわからないのであれば、司法書士か法務局に確認された方がいいと思います。
>  ※法務局であれば無用で相談できます。
>
>  また、その理事の死亡によって、理事に欠員が生じている(定められた理事の員数を満たしていない)場合には、新たに理事の選任が必要です。
>
>  怠っていれば科料を科せられることもありますのでご注意下さい。

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