相談の広場
財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?
もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?
教えて下さい。
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> 財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
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> 法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?
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> もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?
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> 教えて下さい。
ヒデ-オさんへ
死亡による理事退任の変更登記申請書の添付書類としては、その理事の死亡の事実が確認できるもの(家族からの死亡届、戸籍謄抄本など)だけでいいです。
変更登記は、死亡された日から2週間以内に行って下さい。
変更登記申請書の様式がわからないのであれば、司法書士か法務局に確認された方がいいと思います。
※法務局であれば無用で相談できます。
また、その理事の死亡によって、理事に欠員が生じている(定められた理事の員数を満たしていない)場合には、新たに理事の選任が必要です。
怠っていれば科料を科せられることもありますのでご注意下さい。
著者橘高寛行政書士事務所 御中
返信ありがとうございます。
私もその後法務局に相談に行き、親族による「死亡届」を添付すれば申請が可能との確認をしてきました。
> > 財団法人で働いておりますが、登記している「理事」が先日逝去されました。
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> > 法務局に理事辞任による「変更登記申請」をしなくてはいけないと思いますが、死亡による辞任登記はしたことがなく、添付書類はどうようなものが必要になるのでしょうか?
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> > もし、理事会の議事録が必要な場合、理事会があと数ヶ月後に行われる予定なので、それまで変更登記出来ないということなのでしょうか?
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> > 教えて下さい。
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> ヒデ-オさんへ
> 死亡による理事退任の変更登記申請書の添付書類としては、その理事の死亡の事実が確認できるもの(家族からの死亡届、戸籍謄抄本など)だけでいいです。
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> 変更登記は、死亡された日から2週間以内に行って下さい。
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> 変更登記申請書の様式がわからないのであれば、司法書士か法務局に確認された方がいいと思います。
> ※法務局であれば無用で相談できます。
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> また、その理事の死亡によって、理事に欠員が生じている(定められた理事の員数を満たしていない)場合には、新たに理事の選任が必要です。
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> 怠っていれば科料を科せられることもありますのでご注意下さい。
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