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労務管理

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雇用保険の納付について

著者 此花咲夜 さん

最終更新日:2009年10月13日 00:24

はじめまして。
ある会社の事務をしております。
当社は2年ほど前に2カ所あった支店を閉鎖しておりますが、その際、支店ごとにあった雇用保険の適用事業所番号を廃止せず、そのまま継続して使用し、番号ごとに年度更新処理をしておりました。(支店に勤務していた社員は本店に転勤しています。)
このたび、事務処理の効率も考えて、2カ所の番号を廃止し、本店の番号への統合を検討しています。きりよく22年3月31日付で廃止しようと考えており、廃止に伴い、50日以内に確定申告納付が必要なのは承知しているのですが、もしも50日以内に申告納付しなかった場合罰則等は具体的にあるのでしょうか?
というのも、事務の効率を考えて年度更新と併せて一度に処理を行いたいのです。期限に間に合うように年度更新を前倒しで行えばよいのでしょうが、年度当初は繁忙期のため難しく、6月~7月10日までに納付しようと考えています。
どなたか良い方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。

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