相談の広場
源泉徴収票の摘要欄に記載する「住宅借入金等特別控除可能額」についてお伺いします。
算出年税額<住宅借入金等特別控除可能額 の場合には
源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」を記載することになっています。
ただ平成19年と20年に居住を開始した方は「住宅借入金等特別控除可能額」の記載は必要ないと認識していますが、今年以降もそのような認識でよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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