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源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額

著者 allshiawase さん

最終更新日:2009年10月19日 16:45

源泉徴収票の摘要欄に記載する「住宅借入金等特別控除可能額」についてお伺いします。

算出年税額<住宅借入金等特別控除可能額 の場合には
源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」を記載することになっています。
ただ平成19年と20年に居住を開始した方は「住宅借入金等特別控除可能額」の記載は必要ないと認識していますが、今年以降もそのような認識でよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年10月19日 19:22

H19年とH20年分は所得税から引ききれなかった場合でも
住民税から控除をすることができません。
ですから今後も記入の必要はありません。

Re: 源泉徴収票の住宅借入金等特別控除可能額

著者allshiawaseさん

2009年10月19日 23:49

> H19年とH20年分は所得税から引ききれなかった場合でも
> 住民税から控除をすることができません。
> ですから今後も記入の必要はありません。

金澤税理士事務所様
ご回答ありがとうございます。
住民税から控除がないので記載の必要がない旨理解しました。

#前回も的確な回答で解決できました。ありがとうございます。

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