相談の広場
最終更新日:2009年10月28日 09:13
企業法務とは関係ないんですが
個人的なブログの記事に関して企業も関係するので投稿しました。下記のようなケースの場合、知的財産権を侵害するのでしょうか、あるいは注意した方がいいのでしょうか
1.雑誌の記事を写真に撮って、ブログで公開する
約130ページの雑誌ですが、見開きで写真を2枚撮って
この雑誌がすごくいいので紹介したブログの記事。
公開した意図は、雑誌を見て記事の内容がとてもいいので、みんなに勧めたかった。アクセス数が多いのでかなりの方がこのブログで雑誌を買われたようです。
2.本の内容、例えば小説を読んで、だいたいのあらすじを毎日ブログに書いて公開した。これもいい本なのでみんなに勧める意図とする内容のブログです。
3.テレビ画面を写真に撮って、その内容を細かく書いてブログの記事にして公開した。再放送があるので是非見て欲しいという内容のブログの記事です。この番組はハードディスクに1回コピーできるだけで、他のDVDなどにはコピーができないガードがかかっている番組です。
ブログを書いた側と知的財産権をもっている側からお答えをいただけば、とても助かります。
どうぞよろしくお願いします。
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ご質問への回答は以下のとおりです。
> 1.雑誌の記事を写真に撮って、ブログで公開する
> 約130ページの雑誌ですが、見開きで写真を2枚撮って
> この雑誌がすごくいいので紹介したブログの記事。
> 公開した意図は、雑誌を見て記事の内容がとてもいいので、みんなに勧めたかった。アクセス数が多いのでかなりの方がこのブログで雑誌を買われたようです。
雑誌の記事を写真に撮って、そのままブログで公開することは著作権侵害になります。
公開する意図が雑誌記事を紹介するためならば、引用の範囲で掲載すれば問題ありません。
> 2.本の内容、例えば小説を読んで、だいたいのあらすじを毎日ブログに書いて公開した。これもいい本なのでみんなに勧める意図とする内容のブログです。
あらすじは、原作を翻案した二次的著作物となります。
そのため、あらすじを無断でブログで公開すると著作権侵害となります。
ただし、短く表現したものならば創作性はないため問題はありません。
> 3.テレビ画面を写真に撮って、その内容を細かく書いてブログの記事にして公開した。再放送があるので是非見て欲しいという内容のブログの記事です。この番組はハードディスクに1回コピーできるだけで、他のDVDなどにはコピーができないガードがかかっている番組です。
テレビ番組を写真に撮って、そのままブログで公開することは、テレビ局(放送事業者)の著作隣接権侵害となります。
もし、番組を紹介するために画像を使用するならば、引用の範囲で掲載すれば問題ありません。
それから、コピープロテクションがかけられているものについては、それを回避して複製するものでなれけば著作権侵害とはなりません。
行政書士いとう事務所様
さっそくのご回答ありがとうございました。
わかり易いご説明まことにありがとうございます。
1.雑誌の記事を写真に撮って、ブログで公開する
の記事ですが
写真で撮ったものはテーマは読めるのですが
本文はほとんど見えないように写真を縮小しています。
ブログ本文に雑誌の名前等の出展先をはっきり載せており
写真も縮小して2枚ほどなので問題ないと考えて差し支え
ないと思いますがいかがでしょうか。
もうひとつお願いがあります。
「いとう事務所様」のお名前をふせてブログに
ご回答を載せてもよろしいでしょうか。
是非、ご許可をいただきたくお願いいたします。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
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