相談の広場
最終更新日:2009年11月05日 11:50
契約書の捺印についてです。
契約書に捺印する場合に、通常なら朱肉をつけて押印しますが、契約書の印刷時に捺印がされている書類(もちろん実際に押印しているわけではなく、印影がプリントされている)は法的に有効となりますでしょうか?
ごく稀にそういった契約書を目にすることがあり、気になりました。
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> 契約書の捺印についてです。
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> 契約書に捺印する場合に、通常なら朱肉をつけて押印しますが、契約書の印刷時に捺印がされている書類(もちろん実際に押印しているわけではなく、印影がプリントされている)は法的に有効となりますでしょうか?
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> ごく稀にそういった契約書を目にすることがあり、気になりました。
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お話の契約書など、時により多数発生するなど、印影がプリントされているケースも拝見しています。
法律上は、捺印または印影でも、同等の権利をゆしていると看做しています。
通常は、社印は印影とするk-すが多いですが、社長印または契約担当者印は、登記上の印鑑で捺印を行っています。
両者が承認していればなんら問題はありませんが、何らかの問題が生じた場合の責任が求められた場合、コピー捺印、プリント捺印といえどもその義務に応じなければなりません。
やはり、正当性を占めるならば、実質捺印が必要でしょう。
弁護士の先生からの説明があります。
2009年04月22日|弁護士 石井邦尚
意外と知らない契約書の基本(1)~契約書への押印の仕方
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_3.html
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