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労務管理

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扶養者の認定と社会保険加入

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2009年11月06日 09:51

新規に採用し、社会保険等の加入もすんだ後に、収入のないお母さんを扶養しているという話を所属の責任者が話していたので、扶養控除申告書に記載するように話しました。後日、本人から「母親は今年65歳で年金を年120万くらい貰っている。今まで会社に母親の記入を指示されたことがない。近いうちに入院するので、面倒なので、扶養の扱いも社会保険の加入も来月からにしてほしい」と要望がありました。
この場合、お母さんの年金受給額を確認できる書類の写しを提出してもらい、手続きをすればいいのでしょうか?

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Re: 扶養者の認定と社会保険加入

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月07日 18:20

年金が120万円程度ですから、年金としての雑所得はありませんし、健康保険扶養についても180万円未満ですから問題ありません。
ですから、ご指摘のとおり会社が年金受給金額を確認されれば手続きとして間違いありません。

Re: 扶養者の認定と社会保険加入

著者初心者だめ子さん

2009年11月09日 11:07

お知らせくださり、ありがとうございました。
これまでの会社で何も言われなかったのは、65歳未満だと雑所得が課税対象になって扶養にはなれなかったということでしょうか?
また、今回本人の「手続きを待つのが面倒なので、退院するまでは扶養扱いにしないで、本人の国民健康保険でかかります」という申し出で、加入を保留してしまいましたが、これは許されますか?

Re: 扶養者の認定と社会保険加入

著者Mariaさん

2009年11月09日 12:08

> これまでの会社で何も言われなかったのは、65歳未満だと雑所得が課税対象になって扶養にはなれなかったということでしょうか?

65歳未満で年金収入のみだと、扶養控除の対象になるのは年額108万以下の場合ですから、
年額120万では扶養控除対象者には当たりませんね。
ただ、だからほかの会社では何も言われなかったのか?というと、そこのところはなんとも言えません。
あくまでも扶養控除の申告は本人がするものであって、
会社が指示して申告させるという意味合いのものではありませんから、
特に指示などはしていない会社も多いと思いますよ。
もちろん、扶養控除の対象になりそうなら教えてあげたほうが親切ではありますが。
(当社では、扶養控除対象者の条件等を説明して、こういった方が対象になります、とは伝えますが、
 誰を申告するようにというような指示はしておりません)

> また、今回本人の「手続きを待つのが面倒なので、退院するまでは扶養扱いにしないで、本人の国民健康保険でかかります」という申し出で、加入を保留してしまいましたが、これは許されますか?

健康保険上の被扶養者認定は、被保険者の申請により保険者に認定してもらうというものです。
被保険者のように強制適用となるものではないですから、申請するもしないも本人の自由です。

Re: 扶養者の認定と社会保険加入

著者初心者だめ子さん

2009年11月09日 13:25

わかり易いご説明、ありがとうございました。
よく理解できました。
今後とも、よろしくお願いします。

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