相談の広場
新規に採用し、社会保険等の加入もすんだ後に、収入のないお母さんを扶養しているという話を所属の責任者が話していたので、扶養控除申告書に記載するように話しました。後日、本人から「母親は今年65歳で年金を年120万くらい貰っている。今まで会社に母親の記入を指示されたことがない。近いうちに入院するので、面倒なので、扶養の扱いも社会保険の加入も来月からにしてほしい」と要望がありました。
この場合、お母さんの年金受給額を確認できる書類の写しを提出してもらい、手続きをすればいいのでしょうか?
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> これまでの会社で何も言われなかったのは、65歳未満だと雑所得が課税対象になって扶養にはなれなかったということでしょうか?
65歳未満で年金収入のみだと、扶養控除の対象になるのは年額108万以下の場合ですから、
年額120万では扶養控除対象者には当たりませんね。
ただ、だからほかの会社では何も言われなかったのか?というと、そこのところはなんとも言えません。
あくまでも扶養控除の申告は本人がするものであって、
会社が指示して申告させるという意味合いのものではありませんから、
特に指示などはしていない会社も多いと思いますよ。
もちろん、扶養控除の対象になりそうなら教えてあげたほうが親切ではありますが。
(当社では、扶養控除対象者の条件等を説明して、こういった方が対象になります、とは伝えますが、
誰を申告するようにというような指示はしておりません)
> また、今回本人の「手続きを待つのが面倒なので、退院するまでは扶養扱いにしないで、本人の国民健康保険でかかります」という申し出で、加入を保留してしまいましたが、これは許されますか?
健康保険上の被扶養者認定は、被保険者の申請により保険者に認定してもらうというものです。
被保険者のように強制適用となるものではないですから、申請するもしないも本人の自由です。
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