相談の広場
生活保護受給者に対する差し押さえについてお尋ねします。
あるお客様に対して商品代金債権を有しているのですが、商品購入後支払いの時になって「先日私は生活保護の申請が認められたので代金を支払うつもりはない。」と主張され以降こちらから連絡をするのですがなかなか連絡がつかない状況です。
そこで最終的には支払い督促により生活保護費を差し押さえようと考えたのですが、生活保護法第58条には差押禁止とあります。
一方インターネットなどで調べると生活保護費自体は差押できないが、銀行振り込みの場合には銀行口座を差し押さえることは可能であるという情報がありました。
実際このような場合にはどのように対応すべきなのでしょうかご教授のほどよろしくお願いします。
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ご質問の生活保護支給に対する、支給口座の差し押さえもできないのではありませんか?
生活保護法
(譲渡禁止)
第59条 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
上記条文では、受け取る権利(口座等も)禁止しています。
このようなケースでは、あるいは自己破産等を求めていかせると思います。
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> 生活保護受給者に対する差し押さえについてお尋ねします。
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> あるお客様に対して商品代金債権を有しているのですが、商品購入後支払いの時になって「先日私は生活保護の申請が認められたので代金を支払うつもりはない。」と主張され以降こちらから連絡をするのですがなかなか連絡がつかない状況です。
> そこで最終的には支払い督促により生活保護費を差し押さえようと考えたのですが、生活保護法第58条には差押禁止とあります。
> 一方インターネットなどで調べると生活保護費自体は差押できないが、銀行振り込みの場合には銀行口座を差し押さえることは可能であるという情報がありました。
> 実際このような場合にはどのように対応すべきなのでしょうかご教授のほどよろしくお願いします。
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