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労務管理

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60才社長の年金について

著者 はるか29 さん

最終更新日:2009年11月11日 11:42

現在60才と半年の当社社長が自身の報酬を減らし年金をもらう社長がいると聞いたそうで経営がきびしいので自分も同じことをしたいと申しておりますが可能でしょうか。

また年金をもらうことが無理ならば、せめて40年支払ったのだから支払いを止めたいとも申しておりますが可能でしょうか。

ちなみにねんきん特別便にて60才の老齢年金見込額(報酬比例部分)\1,60,8700と来ています。

社員の給与カットの前に会社の支出を減らせればと切実に考えており回答いただけたら助かります。

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Re: 60才社長の年金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月12日 21:04

60歳前半の在職年金になりますから社長の報酬を減らし標準報酬が改定された金額によって報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。さらに社会保険料も少なくなります。
約14万円程度の給与にすれば、見込額100%の年金13.4万円が支給されます。

Re: 60才社長の年金について

著者はるか29さん

2009年11月13日 11:51

勝田労務管理事務所 御中

ご回答ありがとうございました。

お忙しいところ恐れ入りますがもう1つ教えていただけませんか。
今は年金をもらわないが、40年厚生年金保険料を支払ったし、会社や自身の支出を減らすため今後は厚生年金保険料を支払わない、という選択は仕事を続けている限り不可能でしょうか。



> 60歳前半の在職年金になりますから社長の報酬を減らし標準報酬が改定された金額によって報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。さらに社会保険料も少なくなります。
> 約14万円程度の給与にすれば、見込額100%の年金13.4万円が支給されます。

Re: 60才社長の年金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月14日 08:43

厚生年金に加入している限り保険料(70歳まで)は発生します。

Re: 60才社長の年金について

著者はるか29さん

2009年11月16日 06:50

勝田労務管理事務所 御中

回答ありがとうございました。


> 厚生年金に加入している限り保険料(70歳まで)は発生します。

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