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確定申告する従業員の年末調整

著者 yuuukichi さん

最終更新日:2009年11月14日 13:01

扶養控除等申告書」の有無で「甲欄」か「乙欄」かが決まると思うのですが、今年入社された方で「甲欄」で計算していた人(Aさん)がいます。

今回、年末調整の準備をしていたところ、Aさんは前の会社の源泉徴収票をうちの会社に提出していなかったことが発覚しました。
(Aさんは私よりも前に入社しており、当時の事務員はすでにおらず、私は今回まで知りませんでした)

年末調整をするため、源泉徴収票をください」とAさんに言ったところ、「前の会社では給料明細もでないところで、今までずっと確定申告していた」とのこと。
「だから、今回も確定申告するからいい」と言われたました。


ここで質問なのですが、

Q1
Aさんは確定申告すると言っていますが、その場合、12月支払給与(今年最後の支払給与)は普通に計算して構わないのでしょうか。そして、源泉徴収票に「年調未済」と書いて渡せばいいのでしょうか?

Q2
扶養控除等申告書」の有無で「甲欄」か「乙欄」かが決まると思うのですが、確定申告するという人でもそのまま「甲欄」で計算して構わないのですか?



私の中では、
扶養控除等申告書の有無」

甲欄or乙欄が決まる

甲欄の場合は年末調整する
と思っていたので、年末調整した後に確定申告してもらおうかと思ったのですが、源泉徴収票がないということで、年末調整すらできないですよね?

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Re: 確定申告する従業員の年末調整

著者tonさん

2009年11月15日 02:38

> 「扶養控除等申告書」の有無で「甲欄」か「乙欄」かが決まると思うのですが、今年入社された方で「甲欄」で計算していた人(Aさん)がいます。
>
> 今回、年末調整の準備をしていたところ、Aさんは前の会社の源泉徴収票をうちの会社に提出していなかったことが発覚しました。
> (Aさんは私よりも前に入社しており、当時の事務員はすでにおらず、私は今回まで知りませんでした)
>
> 「年末調整をするため、源泉徴収票をください」とAさんに言ったところ、「前の会社では給料明細もでないところで、今までずっと確定申告していた」とのこと。
> 「だから、今回も確定申告するからいい」と言われたました。
>
>
> ここで質問なのですが、
>
> Q1
> Aさんは確定申告すると言っていますが、その場合、12月支払給与(今年最後の支払給与)は普通に計算して構わないのでしょうか。そして、源泉徴収票に「年調未済」と書いて渡せばいいのでしょうか?
>
> Q2
> 「扶養控除等申告書」の有無で「甲欄」か「乙欄」かが決まると思うのですが、確定申告するという人でもそのまま「甲欄」で計算して構わないのですか?
>
>
>
> 私の中では、
> 「扶養控除等申告書の有無」
> ↓
> 甲欄or乙欄が決まる
> ↓
> 甲欄の場合は年末調整する
> と思っていたので、年末調整した後に確定申告してもらおうかと思ったのですが、源泉徴収票がないということで、年末調整すらできないですよね?

こんばんわ。
甲欄控除者=年調対象者ではありませんので分けて考えましょう。
甲欄控除条件→扶養控除申告書の提出者のみ
年調対象者→扶養控除申告書の提出者、前職の源泉票提出者、一定額以下の収入等
年調未対象者→扶養控除申告書の未提出者、前職の源泉票未提出者、中途退職者等
扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除該当ですが年末調整未該当になる事もあります。
手引書にも記載されていますが年調未対象者の条件は記載の内1つでも該当していれば対応します。
対象、未対象両方に該当した場合は未対象条件が有る場合は年調出来ませんので注意が必要です。

Q1 扶養控除申告書の提出がありますので甲欄控除で年調未済の個票になります。

Q2 確定申告する事と甲欄控除とは別物です。確定申告は必ず前職分とは限りません。医療費や住宅取得の場合、その他追加控除もあります。個人的事情による甲欄、乙欄の別ではなく扶養控除申告書の提出が有るかどうかで判断してください。

とりあえずこんなところで・・。

ありがとうございました。

著者yuuukichiさん

2009年11月15日 08:41

分かりやすく回答してくださり、とても助かりました。

では、このAさんは源泉徴収票に「年調未済」と書いて渡し、年調は行わず、今まで通り甲欄で計算して構わないのですね。

まだまだ初心者の私は、検索するたびに頭の中がゴチャゴチャしてしまっていましたが、年末調整確定申告甲欄控除は別と考えなければいけないんですね。

考えれば考えるほど、わけがわからなくなっていたので・・・。

本当にありがとうございました。

Re: ありがとうございました。

著者tonさん

2009年11月16日 00:16

こんばんわ。

> では、このAさんは源泉徴収票に「年調未済」と書いて渡し、年調は行わず、今まで通り甲欄で計算して構わないのですね。

考え方を一部整理しましょう。
まず給与甲欄控除に該当するかどうかが先になります。
扶養控除申告書の提出が有りますから甲欄控除対象者です。
次に年末調整について考えましょう。
扶養控除申告書の提出があります→年調対象者
②前職分の源泉票の提出が有りません。→年調未対象者
結果年調未対象に該当 となります。
なので甲欄控除で給与計算をし年末調整は未対象の為年調未済の源泉票の発行になる という事です。
年調判断が先ではなく給与甲欄控除を先に考えます。

再度、ありがとうございました

著者yuuukichiさん

2009年11月17日 07:29

そうですね。
考える順番が間違っていましたね。

このAさんは扶養控除等申告書があるので甲欄で計算している。
そして、用紙があるので、年調しなければならない。
でも、前職の源泉徴収票がないから、年調できない。
結果、年調未済で源泉徴収票を発行する。

ということですね。

私にとって初めての年調作業なので、ここできちんと伺っておいて良かったと思いました。
間違って認識していたら大変なので…。

本当にありがとうございました。

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