相談の広場
当社では、源泉徴収票を年末調整該当者にのみ渡しておりました。
ですので、パート(配偶者の扶養に入られている方)の方には源泉徴収票を渡しておりません。
(後日、本人から申出があれば渡していました)
市町村に給与支払報告書を提出しますので、パートを含め全社員分の源泉徴収票は作成してはいるのですが、毎年受給者用のは破棄しておりました。
*前任者より、市町村提出用分もパートは入れなくていいと言われておりました。
前任者からの引継のため、そのようなものだと思って今までそうしてきましたが、実際はどうなのでしょうか?
源泉徴収されないパートの方にも源泉徴収票は渡すべきなのでしょうか?
年末調整業務を引き継いで3年目にして、ふと疑問に思ったものですから・・・
すみませんが、よろしくお願いいたします。
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所得税額がゼロのために源泉徴収されない場合であっても、
源泉徴収票を発行する義務があります。
下記の条文にあるとおり、源泉徴収票の発行義務がないのは、
所得税法第184条の規定に該当する場合と、税務署長の承認を受けた場合のみです。
また、所得税法第242条により、罰則規定もありますよ。
【参考】
所得税法第226条(源泉徴収票)
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
所得税法第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
所得税法第242条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略)
六 第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
Maria 様
おはようございます。
丁寧な回答どうもありがとうございました。
所得税法に記載の文面を確認することができ、大変参考になりました。小さい会社とはいえ、1人で行うものですから、話しを聞ける相手もおらず毎回悩みながら行っておりました。
源泉徴収票は、今までは発行しておりませんでしたが(監査が入ったら罰則を受けてしまうのでしょうか・・・?)
今回からは全員に発行して参ります!
> 所得税額がゼロのために源泉徴収されない場合であっても、
> 源泉徴収票を発行する義務があります。
> 下記の条文にあるとおり、源泉徴収票の発行義務がないのは、
> 所得税法第184条の規定に該当する場合と、税務署長の承認を受けた場合のみです。
> また、所得税法第242条により、罰則規定もありますよ。
>
> 【参考】
> 所得税法第226条(源泉徴収票)
> 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
>
> 所得税法第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
> 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
>
> 所得税法第242条
> 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
> (中略)
> 六 第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
ton 様
特に、年末調整については「総務の森」にて参考にさせていただいております。
ton様の回答にはいつも参考にさせております。
給与支払報告書については、今回より全社員分を提出して参ります。
*しかし・・・前任者は本人自負していた「事務のプロ」でいろいろと教えてくれる先輩でしたが、やはり疑問に思ったことはすぐに調べるべきだったと反省しております。
> > 市町村に給与支払報告書を提出しますので、パートを含め全社員分の源泉徴収票は作成してはいるのですが、毎年受給者用のは破棄しておりました。
> > *前任者より、市町村提出用分もパートは入れなくていいと言われておりました。
> >
>
> 市町村分は収入30万以上の場合は提出義務が有ります。
> パートであっても社員ですから30万以上の給与支払が有る場合は提出しなければなりません。
> 市町村分は収入30万以上の場合は提出義務が有ります。
> パートであっても社員ですから30万以上の給与支払が有る場合は提出しなければなりません。
提出義務がないのは、“退職された方”で年内の収入が30万以下の場合では?
1/1以降も在職中であれば、たとえ年収が30万未満であっても、すべての受給者について提出義務があるはずですが・・・。
【参考】
地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
4 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
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