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「甲欄」「乙欄」の区別について

著者 m-rocky さん

最終更新日:2009年11月19日 11:14

初歩的ですいませんが、あまり理解出来ていないので、
質問させて頂きます。
お分りになる方、宜しくお願いします。

源泉徴収税額の「甲欄」「乙欄」の区分けですが、
これは扶養控除申告書の提出の有無によりますよね。

年末調整を行う時までに扶養控除申告書の提出のない方が「乙欄」適用者とありますが、この甲乙の区別は年末調整を行う際にするものなのでしょうか?

会社で使用している給与ソフトの社員データ入力の欄に
甲欄、乙欄の選択があるのですが、全て甲欄で処理をしていました。

ここで疑問なのですが、派兼業という事もあり、給与支払者の人数が多いのもあるのですが、途中退職された方は、「甲欄」のままで、源泉徴収表を発行しておりましたが、
それは問題ありませんでしょうか?

それとも、途中退職者の場合は源泉徴収表を発行する際に
「甲」「乙」の設定をするのでしょうか?

あまり理解出来ていないので、質問の意味が
分かりにくかったら申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。

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Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者オレンジcubeさん

2009年11月19日 12:36

> 初歩的ですいませんが、あまり理解出来ていないので、
> 質問させて頂きます。
> お分りになる方、宜しくお願いします。
>
> 源泉徴収税額の「甲欄」「乙欄」の区分けですが、
> これは扶養控除申告書の提出の有無によりますよね。
>
> 年末調整を行う時までに扶養控除申告書の提出のない方が「乙欄」適用者とありますが、この甲乙の区別は年末調整を行う際にするものなのでしょうか?
>
> 会社で使用している給与ソフトの社員データ入力の欄に
> 甲欄、乙欄の選択があるのですが、全て甲欄で処理をしていました。
>
> ここで疑問なのですが、派兼業という事もあり、給与支払者の人数が多いのもあるのですが、途中退職された方は、「甲欄」のままで、源泉徴収表を発行しておりましたが、
> それは問題ありませんでしょうか?
>
> それとも、途中退職者の場合は源泉徴収表を発行する際に
> 「甲」「乙」の設定をするのでしょうか?
>
> あまり理解出来ていないので、質問の意味が
> 分かりにくかったら申し訳ありませんが、
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
扶養控除等申告書の提出は、本来は入社時に記入してもらうべきだと思います。年末調整時に書いてもらう方法もありますが。この場合は便宜上、甲欄で処理しているだけで、本来は提出がなければ、乙欄で処理するべきではないかと思っております。

退職される方が、御社が主となる会社であるならば、扶養控除等申告書が提出出来る会社になるわけで、甲欄で給与計算し、退職時の源泉徴収票の発行もそのままで問題ありません。

弊社では、
①まず入社時に扶養控除等申告書を記入してもらいます。
年末調整時に、今年であれば、H21年の内容に変更がないかを確認してもらうこととあわせてH22年分についても記入してもらっております。

Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者m-rockyさん

2009年11月19日 14:14

オレンジcubeさん
ご返答頂きまして、ありがとうございます。

弊社でも入社時に書類を渡しているのですが、
回収出来ないケースがありまして、未回収の方に対しては
年末調整の準備の時に本年度と来年度の扶養控除申告書
提出をお願いしています。
ただ、その為途中で退職された方の場合は未回収のまま
甲欄処理になってしまっていて、これはこのままで良いのかどうなのかと気になっておりました。

また、ご質問させて頂いてもいいですか?
この甲乙は毎月の給与の所得税に関わって来るという事ですよね。
本来乙欄適用者の人の所得税甲欄で処理していた場合は、
なにか必要な手続きなどがあるのでしょうか?

また、乙欄の方は甲欄よりもかなり多く所得税を納める事になるので、それは確定申告した際に還付される金額が多くなったりするものなのでしょうか?

Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者オレンジcubeさん

2009年11月19日 14:40

> オレンジcubeさん
> ご返答頂きまして、ありがとうございます。
>
> 弊社でも入社時に書類を渡しているのですが、
> 回収出来ないケースがありまして、未回収の方に対しては
> 年末調整の準備の時に本年度と来年度の扶養控除申告書
> 提出をお願いしています。
> ただ、その為途中で退職された方の場合は未回収のまま
> 甲欄処理になってしまっていて、これはこのままで良いのかどうなのかと気になっておりました。
>
> また、ご質問させて頂いてもいいですか?
> この甲乙は毎月の給与の所得税に関わって来るという事ですよね。
> 本来乙欄適用者の人の所得税甲欄で処理していた場合は、
> なにか必要な手続きなどがあるのでしょうか?
>
> また、乙欄の方は甲欄よりもかなり多く所得税を納める事になるので、それは確定申告した際に還付される金額が多くなったりするものなのでしょうか?

こんにちは。
途中退職・・・の質問に対しては、本来は未提出なので、乙欄ということになりますよね。その分を甲欄で控除していたわけですから、その差額を本人に返してもらう必要がありますが、おそらく難しいでしょう。こんなことを言うと申し訳ございませんが、弊社でもごくごくたまにいて(特にパートさん)そのままとしています。

本来乙欄ということは、メインとなる会社が他にあり、御社がメインとならないために、扶養控除等申告書の提出が出来ないという事ですよね。それなのに、本人から連絡がなく御社も甲で処理をすると、その方の源泉徴収票が仮に2社お勤めされていたとして、2社分とも甲欄源泉徴収票の提出があるということになってしまいます。そうすると、おかしいとなり、問い合わせが来ると思われます。
調査の結果、御社が乙欄に該当するのであれば、追加して徴収してくださいということになると思います。

乙欄の方が多く戻ってくるということではなく、私もこのあたりは正確にはわからないのですが、計算結果によって、差額(多くおさめているのか、不足なのか)が還付又は徴収となるのではないでしょうか。

ただ、扶養控除等申告書が未提出で、未提出期間のみ乙欄で処理していた人が、提出後甲欄扱いとし、年末調整した場合は、乙欄分がかかわってきますので、通常より多くの年末調整での還付があると思います。

Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者たまりんさん

2009年11月19日 16:29

こんにちは、m-rockyさん。

 さて、ご質問について以下の通り回答いたします。

Q1.本来乙欄適用者の人の所得税甲欄で処理していた場合は、なにか必要な手続きなどがあるのでしょうか?
A.オレンジcubeさんもご指摘の通り、入社段階、正確に言いますと給与(税)計算する段階で、扶養控除申告書の申告内容で「甲欄」「乙欄」を見極め、それに対応した税計算を行ないます。
 言い換えると、扶養控除申告書が提出された段階で「甲欄」扱いと判断でき、提出されるまでは「乙欄」扱いとしなければなりません。
 逆に、本人が甲欄乙欄扱い(或いはその逆)を希望するのであれば、本人が会社にその旨を申告しなければなりません。つまり、原則は受身で『申告主義』を採っていれば問題なく、それが“手続き”なのです。

Q2.乙欄の方は甲欄よりもかなり多く所得税を納める事になるので、それは確定申告した際に還付される金額が多くなったりするものなのでしょうか?
A.ご見解の通りです。要は確定申告とは『年間収入と年税額を確定させる』ことであり、月々の税率や税額、或いは扱いが変わっても、結果(年間収入と年税額)は1つであり、税の過不足を“再計算”することなのです。毎月の税額はあくまで“仮の税額”なんです。


以上

Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者m-rockyさん

2009年11月19日 16:57

オレンジcubeさん

ご返信ありがとうございました!
とても分かりやすくて、納得ができました。

Re: 「甲欄」「乙欄」の区別について

著者m-rockyさん

2009年11月19日 17:04

たまりんさん


ご丁寧に返答頂きまして、ありがとうございました。

疑問だらけだったのですが、オレンジcubeさんと、たまりんさんとのダブルで、かなり分かりやすくご説明頂いたので、今一人納得しています。

的確にお答え頂きましてありがとうございました。





> こんにちは、m-rockyさん。
>
>  さて、ご質問について以下の通り回答いたします。
>
> Q1.本来乙欄適用者の人の所得税甲欄で処理していた場合は、なにか必要な手続きなどがあるのでしょうか?
> A.オレンジcubeさんもご指摘の通り、入社段階、正確に言いますと給与(税)計算する段階で、扶養控除申告書の申告内容で「甲欄」「乙欄」を見極め、それに対応した税計算を行ないます。
>  言い換えると、扶養控除申告書が提出された段階で「甲欄」扱いと判断でき、提出されるまでは「乙欄」扱いとしなければなりません。
>  逆に、本人が甲欄乙欄扱い(或いはその逆)を希望するのであれば、本人が会社にその旨を申告しなければなりません。つまり、原則は受身で『申告主義』を採っていれば問題なく、それが“手続き”なのです。
>
> Q2.乙欄の方は甲欄よりもかなり多く所得税を納める事になるので、それは確定申告した際に還付される金額が多くなったりするものなのでしょうか?
> A.ご見解の通りです。要は確定申告とは『年間収入と年税額を確定させる』ことであり、月々の税率や税額、或いは扱いが変わっても、結果(年間収入と年税額)は1つであり、税の過不足を“再計算”することなのです。毎月の税額はあくまで“仮の税額”なんです。
>
>
> 以上

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