相談の広場
いつも参考にさせてもらってます。
12/25付、自己都合で退職される方がいます。
有給休暇は繰越17日を入れて37日あります
退職規定は支給基準倍率が決まっていますが、他に「退職慰労金ー在職中に勤務成績が優秀であった者、および特に功労のあった者に対して慰労金を支給することがある。なおその額についてはその都度定める。」とあります。
今回会社としては1日も長く働いてほしい希望です。
本人も引継ぎをしっかりしたいので、ぎりぎりまで来てもいいが有給休暇の買い上げをして欲しい、と言ってます
買い上げはできないと思いますが、その分「退職功労金」で払うのは問題ありますか?
金額は日給×日数を考えています
よろしくお願いします
スポンサーリンク
> いつも参考にさせてもらってます。
> 12/25付、自己都合で退職される方がいます。
> 有給休暇は繰越17日を入れて37日あります
> 退職規定は支給基準倍率が決まっていますが、他に「退職慰労金ー在職中に勤務成績が優秀であった者、および特に功労のあった者に対して慰労金を支給することがある。なおその額についてはその都度定める。」とあります。
> 今回会社としては1日も長く働いてほしい希望です。
> 本人も引継ぎをしっかりしたいので、ぎりぎりまで来てもいいが有給休暇の買い上げをして欲しい、と言ってます
> 買い上げはできないと思いますが、その分「退職功労金」で払うのは問題ありますか?
> 金額は日給×日数を考えています
有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定通りの有給休暇を与えないことは禁止されています。(昭和30年11月30日基収第4718号)
ただ、結果として消化しきれないで残ってしまった有給休暇を事業主が恩恵的に買取ることは違法ではありません。
また退職時は基収第4718号は適用になりません
買取単価も労基法の対象でないため規制はありません
退職時の残余の年休に関しては、「労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされるので、労働者との話し合いによって、残った休暇権を買い上げ、退職予定日を労使で調整することは可能である。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]