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保険料控除の対象について

著者 karumoa さん

最終更新日:2009年11月24日 14:30

保険料控除の申請について

新卒の社員が保険料控除の申請を行う場合、学生のうちに親の方で保険会社と契約し、本人の保険料の支払いを親が負担していたそうです。

現在は本人が負担していますが、保険の契約者が本人ではなく親のままです。

保険金受取人は本人ですが、こういった場合、本人からの保険料控除申請は適用されるのでしょうか?

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Re: 保険料控除の対象について

著者てるルさん

2009年11月24日 14:47

国税庁のQ&Aよりです。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

Re: 保険料控除の対象について

著者オレンジcubeさん

2009年11月25日 08:17

> 保険料控除の申請について
>
> 新卒の社員が保険料控除の申請を行う場合、学生のうちに親の方で保険会社と契約し、本人の保険料の支払いを親が負担していたそうです。
>
> 現在は本人が負担していますが、保険の契約者が本人ではなく親のままです。
>
> 保険金受取人は本人ですが、こういった場合、本人からの保険料控除申請は適用されるのでしょうか?

こんにちは。
現在は、お子さんが保険料を支払っているのであれば、お子さんの保険料控除を適用して問題ないと思います。確かに法律では間違っているかもしれません。しかし、今回のケースはkarumoaさんが一つ一つ質問されたのでしょうか。おそらく社員からの質問があったからだと思います。
質問がなければ、そのまま保険料控除していたであろう事ですから、お子さんの保険料控除で私は構わないと思います。

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