相談の広場
おはようございます。
毎日、参考にさせていただいてます。
質問が2つです。
1・本年の冬季賞与は12月4日
12月23日介護保険適用の方がおりますが賞与にも
適用されますか?
2・3ケ月だけの雇用契約を結び、社会保険に加入しま
したが、1ケ月だけ延長されました。このまま社会
保険に加入していても問題ありませんか?
ご指導、よろしくお願いいたします!!
スポンサーリンク
> おはようございます。
> 毎日、参考にさせていただいてます。
> 質問が2つです。
>
> 1・本年の冬季賞与は12月4日
> 12月23日介護保険適用の方がおりますが賞与にも
> 適用されますか?
> 2・3ケ月だけの雇用契約を結び、社会保険に加入しま
> したが、1ケ月だけ延長されました。このまま社会
> 保険に加入していても問題ありませんか?
>
> ご指導、よろしくお願いいたします!!
--------------------------------
こんにちは
介護保険料は40歳に達した日が属する月から徴収を開始します。「12月23日介護保険適用」というのは12月23日に40歳になるということでしょうか?
貴社が翌月徴収なら給与分は1月に支給される給与から徴収を開始しますが、賞与は12月に支給される分から徴収しなければなりません(理由はどちらも12月分であり、1月末納付のため)。
次に、3ヶ月だけの雇用契約が1ヶ月延長とのことですが、社会保険の資格喪失届を提出しない限り資格は生きていますので、実際に契約満了となった日から5日以内に提出すれば大丈夫です。なお、資格喪失日は契約終了日の翌日ですので、終了日が月末日の場合は注意が必要です(喪失日が含まれる月の保険料は徴収しない=月末終了の場合は喪失日が翌月1日となり、終了月の保険料がかかる)。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]