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労務管理

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賞与の介護保険

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2009年11月25日 09:04

おはようございます。
毎日、参考にさせていただいてます。
質問が2つです。

1・本年の冬季賞与は12月4日
   12月23日介護保険適用の方がおりますが賞与にも
   適用されますか?
2・3ケ月だけの雇用契約を結び、社会保険に加入しま
  したが、1ケ月だけ延長されました。このまま社会
  保険に加入していても問題ありませんか?

ご指導、よろしくお願いいたします!!

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Re: 賞与の介護保険

著者ファインファインさん

2009年11月25日 11:30

> おはようございます。
> 毎日、参考にさせていただいてます。
> 質問が2つです。
>
> 1・本年の冬季賞与は12月4日
>    12月23日介護保険適用の方がおりますが賞与にも
>    適用されますか?
> 2・3ケ月だけの雇用契約を結び、社会保険に加入しま
>   したが、1ケ月だけ延長されました。このまま社会
>   保険に加入していても問題ありませんか?
>
> ご指導、よろしくお願いいたします!!

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こんにちは

介護保険料は40歳に達した日が属する月から徴収を開始します。「12月23日介護保険適用」というのは12月23日に40歳になるということでしょうか?

貴社が翌月徴収なら給与分は1月に支給される給与から徴収を開始しますが、賞与は12月に支給される分から徴収しなければなりません(理由はどちらも12月分であり、1月末納付のため)。

次に、3ヶ月だけの雇用契約が1ヶ月延長とのことですが、社会保険資格喪失届を提出しない限り資格は生きていますので、実際に契約満了となった日から5日以内に提出すれば大丈夫です。なお、資格喪失日は契約終了日の翌日ですので、終了日が月末日の場合は注意が必要です(喪失日が含まれる月の保険料は徴収しない=月末終了の場合は喪失日が翌月1日となり、終了月の保険料がかかる)。

Re: 賞与の介護保険

著者エヴァ永遠さん

2009年11月25日 11:36

ファインファイン 様

とても、わかりやすく説明して頂きありがとうございます。
スッキリいたしました!!

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