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扶養の判定について

著者 yondapanda さん

最終更新日:2009年11月30日 00:16

ご質問をさせて頂きたいのですがよろしくお願い致します。


基本的に税法の扶養には103万円以内であれば入れることになります。
しかし、一つ疑問に感じたのですが、年の途中で正社員として就職をした家族であってもその年の収入が103万円以内であれば扶養に入れることが出来るのでしょうか?

正社員として就職すれば、その就職先に扶養控除等(異動)申告書を提出します。それなのに扶養に入れても問題はないのでしょうか?


また、もう一点教えて頂きたいのですが、公的年金等の収入は158万円以内(65歳未満は108万円以内)であれば
控除額が適用されて合計所得が38万円以下となり扶養に入れることが出来ます。

例えば、68歳の年金受給者で、公的年金の収入が年間で130万円あって、アルバイト等の収入が年間で70万円あったとします。この様に雑所得と給与収入が混じっていたとしても、それぞれの収入に対して控除額が適用されて年間の所得は15万円となり、扶養に入れることは出来るのでしょうか?


どちらも基本的なことかもしれませんが、よろしくご回答をお願い致します。

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Re: 扶養の判定について

著者tonさん

2009年11月30日 02:07

こんばんわ。

> 基本的に税法の扶養には103万円以内であれば入れることになります。
> しかし、一つ疑問に感じたのですが、年の途中で正社員として就職をした家族であってもその年の収入が103万円以内であれば扶養に入れることが出来るのでしょうか?
>
> 正社員として就職すれば、その就職先に扶養控除等(異動)申告書を提出します。それなのに扶養に入れても問題はないのでしょうか?

扶養している家族が就職して就職先に提出する扶養控除申告書は家族本人の申告書ですよね。たとえば子供が就職して申告書を提出する場合親の申告書を提出する訳ではありませんね。扶養控除申告書は給与支給甲欄控除の前提ですから申告書を提出する事と親が子供を扶養する事は全く違います。また正社員やアルバイトも関係ありません。家族の収入が103万以下であれば本人は扶養家族の申告をする事が出来ます。


> また、もう一点教えて頂きたいのですが、公的年金等の収入は158万円以内(65歳未満は108万円以内)であれば
> 控除額が適用されて合計所得が38万円以下となり扶養に入れることが出来ます。
>
> 例えば、68歳の年金受給者で、公的年金の収入が年間で130万円あって、アルバイト等の収入が年間で70万円あったとします。この様に雑所得と給与収入が混じっていたとしても、それぞれの収入に対して控除額が適用されて年間の所得は15万円となり、扶養に入れることは出来るのでしょうか?

問題ありません。所得はそれぞれに収入・控除額を計算しそれぞれの所得の合算で判断しますので合算所得が38万以下であれば扶養家族になります。所得の種類は保険控除申告書の右側の配偶者特別控除欄の中に明示されていますのでそちらを参考にそれぞれを計算なさってください。

Re: 扶養の判定について

著者オレンジcubeさん

2009年12月01日 08:20

> ご質問をさせて頂きたいのですがよろしくお願い致します。
>
>
> 基本的に税法の扶養には103万円以内であれば入れることになります。
> しかし、一つ疑問に感じたのですが、年の途中で正社員として就職をした家族であってもその年の収入が103万円以内であれば扶養に入れることが出来るのでしょうか?
>
> 正社員として就職すれば、その就職先に扶養控除等(異動)申告書を提出します。それなのに扶養に入れても問題はないのでしょうか?
>
>
> また、もう一点教えて頂きたいのですが、公的年金等の収入は158万円以内(65歳未満は108万円以内)であれば
> 控除額が適用されて合計所得が38万円以下となり扶養に入れることが出来ます。
>
> 例えば、68歳の年金受給者で、公的年金の収入が年間で130万円あって、アルバイト等の収入が年間で70万円あったとします。この様に雑所得と給与収入が混じっていたとしても、それぞれの収入に対して控除額が適用されて年間の所得は15万円となり、扶養に入れることは出来るのでしょうか?
>
>
> どちらも基本的なことかもしれませんが、よろしくご回答をお願い致します。

こんにちは。
前段の質問は、他の方の回答どおりです。注意は翌年扶養をはずすことを忘れないようにして下さい。

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