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企業法務

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免許の許可状(至急)

著者 ふくまる さん

最終更新日:2009年11月30日 09:00

いつもお世話になっております。
運送業の免許状についてご質問させていただきます。
昭和58年より紛失により免許状がなく
証明願を作成し証明してはもらってるようですが
当時の代表取締役の名前で現在の代表取締役の名前ではないのですが得意先に写しを渡さなくてはならない状況です。問題ないでしょうか?免許状は取得してから変更及び再発行できないと聞いておりますが、この書類で大丈夫でしょうか?

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Re: 免許の許可状(至急)

著者トラきちさん

2009年11月30日 13:45

ふくまるさん、こんにちは。

 免許状の証明が免許を受けた時点の代表取締役であることは動かしようのない事実ですので、現在の登記事項証明書を添えて提出されれば問題ないのではないですか?

Re: 免許の許可状(至急)

著者ふくまるさん

2009年11月30日 16:47

こんにちわ お世話になります。
おっしゃる通りですね。許可番号等は更新変更はないですし
ね。ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

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