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税務管理

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生命保険料控除

最終更新日:2009年12月04日 09:35

当社の社員(夫)は、終身保険のみで生命保険料控除5万円になります。
他に医療保険にも入っており、契約者・受取人・支払い共に社員(夫)です。

この社員の妻が働いているんですが、妻の今年の年末調整では上記の医療保険の控除は受けられませんよね?
来年から、支払いを妻名義の口座から引き落としにすれば、妻の控除として申請できますか?

よろしくお願いします。

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Re: 生命保険料控除

著者tonさん

2009年12月04日 23:25

> 当社の社員(夫)は、終身保険のみで生命保険料控除5万円になります。
> 他に医療保険にも入っており、契約者・受取人・支払い共に社員(夫)です。
>
> この社員の妻が働いているんですが、妻の今年の年末調整では上記の医療保険の控除は受けられませんよね?
> 来年から、支払いを妻名義の口座から引き落としにすれば、妻の控除として申請できますか?
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
契約、夫被保険者、夫受取人 妻支払
保険控除だけ考えると妻の控除に使用できますが保険契約内容からみると贈与税対象になりますよ。そちらの方が税金が高額ですが。

> こんばんわ。Re: 生命保険料控除

著者Mariaさん

2009年12月12日 13:37

> 夫契約、夫被保険者、夫受取人 妻支払
> 保険控除だけ考えると妻の控除に使用できますが保険契約内容からみると贈与税対象になりますよ。そちらの方が税金が高額ですが。

tonさんがおっしゃっているのは、保険金の受取の際の税金についてですよね?
確かに、原則としては、保険契約の補償事由が発生した場合で、
その保険料を保険金の受取人以外の人が負担している場合には、
その保険金の受取人は、保険料の負担者から贈与によって取得したものとみなされることになっていますが、
これには、傷害、疾病その他これらに類似する補償事由で、死亡を伴わないものは含まれません。
ご質問の中で支払者を変更しようとしているのは医療保険のほうのようですから、
仮に奥様を保険料の支払人として、ご主人が入院給付金や手術給付金を受け取ったとしても、
贈与税は課税されません。
(満期や解約によって、ご主人が返戻金を受け取ったような場合は、
 受け取った額しだいでは贈与税の対象となりますが)

【参考】
国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm

Re: > こんばんわ。Re: 生命保険料控除

著者tonさん

2009年12月13日 03:41

> > 夫契約、夫被保険者、夫受取人 妻支払
> > 保険控除だけ考えると妻の控除に使用できますが保険契約内容からみると贈与税対象になりますよ。そちらの方が税金が高額ですが。
>
> tonさんがおっしゃっているのは、保険金の受取の際の税金についてですよね?
> 確かに、原則としては、保険契約の補償事由が発生した場合で、
> その保険料を保険金の受取人以外の人が負担している場合には、
> その保険金の受取人は、保険料の負担者から贈与によって取得したものとみなされることになっていますが、
> これには、傷害、疾病その他これらに類似する補償事由で、死亡を伴わないものは含まれません。
> ご質問の中で支払者を変更しようとしているのは医療保険のほうのようですから、
> 仮に奥様を保険料の支払人として、ご主人が入院給付金や手術給付金を受け取ったとしても、
> 贈与税は課税されません。
> (満期や解約によって、ご主人が返戻金を受け取ったような場合は、
>  受け取った額しだいでは贈与税の対象となりますが)
>
> 【参考】
> 国税庁ホームページ内
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm

こんばんわ。
支払った保険料そのものが贈与の対象になります。ですが年間110万までは税金の発生はありませんから無税にはなりますが。
例えば親が子供に小遣いを渡したとして月1万年間12万は無税ですが昨今話題の総理の用に年間1000万も小遣いを渡しているようであれば贈与の対象ですね。保険料も贈与対象にはなりえる点は注意が必要と思いますが・・。実際に贈与税の対象になった例もあります。
専業主婦で無収入であれば生活資金の構成と考える事も出来ますが問者の場合収入が有りますのでこの点も難しいでしょう。
(保険金受取人以外の者が負担した保険料等)
5-3 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)
以上見解です。

Re: > こんばんわ。Re: 生命保険料控除

著者Mariaさん

2009年12月13日 13:46

> 支払った保険料そのものが贈与の対象になります。ですが年間110万までは税金の発生はありませんから無税にはなりますが。

保険料のほうのことだったんですね。
最初のレスで「贈与“税”の対象」と書かれていたので、保険金のことを言ってるのかな?と判断してました。
医療保険の保険料程度では、仮に贈与とみなされたとしても、
普通は贈与税の対象となるほどの額にはならないので・・・。
非課税枠に収まり、贈与税の対象外となる)

> (保険金受取人以外の者が負担した保険料等)
> 5-3 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)

上記の通達を提示された意図がよくわからないのですが・・・。
その通達にある「法第5条第1項」の内容は確認されていないのでしょうか?
法第5条第1項というのは、“受取人が保険金を受け取った場合”で、
それまでに保険料を受取人以外が支払っていた場合には、
受け取った保険金のうち、
受取人以外が支払った保険料の割合に相当する“保険金”を贈与によって得たものとみなす、
という内容のものです。
(簡単に言えば、受け取った保険金が1000万で、それまでの保険料の3割を受取人以外が支払っていた場合、
 1000万のうち300万は贈与によって得たものとみなされ、
 300万から110万を差し引いた190万が贈与税対象となる)
つまり、この条文は、受け取った保険金が贈与に当たるかどうかを示すものであって、
支払った保険料そのものが贈与に当たるかどうかを示すものではありません。
また、法第5条第1項には、「傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。」という但し書きがありますから、
医療保険のような「傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないもの」は、
そもそもこの条文の対象ですらありません。

【参考】
相続税法第5条第1項(贈与により取得したものとみなす場合)
 生命保険契約保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保障事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保障料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。

Re: > こんばんわ。Re: 生命保険料控除

著者tonさん

2009年12月13日 15:25

こんばんわ。


> > (保険金受取人以外の者が負担した保険料等)
> > 5-3 法第5条第1項に規定する「保険金受取人以外の者が負担した保険料」及び「これらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13及び3-14の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正)
>
> 上記の通達を提示された意図がよくわからないのですが・・・。

単純に保険料も保険金も贈与税になる場合が有るとの注意喚起で掲載したまでです。
金額上は非課税枠はありますが110万を超えるかどうかの判断は問の内容からは判断できませんでしたので。
本人の保険料を他者が支払った場合状況により贈与税の対象になる場合もありますので夫婦間であっても安易に考えない方がいいと思いましたので。またこの条文には計算根拠もありますので必要であれば御本人が調べられるかとも思いましたので。それだけです。この件については問にはこれ以上関係ないと思いますので完結とさせていただきます。

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