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税務管理

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所得税法上での別世帯とは?

著者 亜具吏 さん

最終更新日:2009年12月05日 15:40

現在、実母と同居されている息子から
「実母との同居は変わらないが、ある理由から別世帯にしたい。別世帯にしたことで所得税法上不利になることはあるか?」と質問がありました。

息子さんは、現在実母を扶養に入れています。
(お母様の年齢と年金額は不明です)

私としては、世帯別でも同居ですし、息子さんの生計が主となっているようなので所得税法上での不利は特にないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
現在年末調整中ですが、扶養親族同居老親等)に該当もすると思いますが・・・

あと、「世帯別」とは、どういうことをいうのでしょうか?

なんか文章がまとまらなくてスミマセン。

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Re: 所得税法上での別世帯とは?

著者tonさん

2009年12月05日 23:22

> 現在、実母と同居されている息子から
> 「実母との同居は変わらないが、ある理由から別世帯にしたい。別世帯にしたことで所得税法上不利になることはあるか?」と質問がありました。
>
> 息子さんは、現在実母を扶養に入れています。
> (お母様の年齢と年金額は不明です)
>
> 私としては、世帯別でも同居ですし、息子さんの生計が主となっているようなので所得税法上での不利は特にないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
> 現在年末調整中ですが、扶養親族同居老親等)に該当もすると思いますが・・・
>
> あと、「世帯別」とは、どういうことをいうのでしょうか?
>
> なんか文章がまとまらなくてスミマセン。

こんばんわ。
一般的には住民票をそれぞれ単独にするという事でしょうか。社員さんが言われるのは「する」もしくは「した」ではなく「したい」ですよね。社員さんはなにを基準に別世帯にしたいのでしょう。住民票を分ける事で世帯別の判断はできますね。多いのは2世帯でしょう。親夫婦と子供夫婦の同居は世帯別と判断しますね。他の世帯別は親の収入は親の生活費、子供の収入は子供の生活費で同居していたとしても別々の生活資金が有り独立している場合も別世帯として考えられます。同居=生計ひとつではありませんので別世帯にする基準→住民票上か所得上か確認なさってみてはどうでしょう。

Re: 所得税法上での別世帯とは?

著者亜具吏さん

2009年12月07日 11:46

tonさん

こんにちは、いつもありがとうございます。

この方がなぜ別世帯にしたいと言ってきたのかというと、「実母を介護保険入所施設に入所させるにあたり、利用料金を支払う際、納税しているか、収入はいくらあるのかを世帯で判定し、それによって利用料金が控除される」そうです。

ですので、実母は年金収入のみですから、「世帯別にした方が利用料金を安くすることが出来る」ということだと思われます。

入所は毎月大きな金額を支払わなければなりません。条件が揃えば少しでも支払額を減らしたいと、支払い者はみな思うでしょう。

個人が知識を持って上手に控除等が受けられれば良いのですが、なかなか難しくてわからないままで来ているのでしょうね。
立場上社員から様々な質問を受けますが、皆さんに不利にならないようなアドバイスをしていけたらと思います。

質問を受けた際には、この「総務の森」で私も勉強していきます。

改めてよろしくお願いします。

Re: 所得税法上での別世帯とは?

著者tonさん

2009年12月07日 23:19

> tonさん
>
> こんにちは、いつもありがとうございます。
>
> この方がなぜ別世帯にしたいと言ってきたのかというと、「実母を介護保険入所施設に入所させるにあたり、利用料金を支払う際、納税しているか、収入はいくらあるのかを世帯で判定し、それによって利用料金が控除される」そうです。
>
> ですので、実母は年金収入のみですから、「世帯別にした方が利用料金を安くすることが出来る」ということだと思われます。
>
> 入所は毎月大きな金額を支払わなければなりません。条件が揃えば少しでも支払額を減らしたいと、支払い者はみな思うでしょう。
>
> 個人が知識を持って上手に控除等が受けられれば良いのですが、なかなか難しくてわからないままで来ているのでしょうね。
> 立場上社員から様々な質問を受けますが、皆さんに不利にならないようなアドバイスをしていけたらと思います。
>
> 質問を受けた際には、この「総務の森」で私も勉強していきます。
>
> 改めてよろしくお願いします。

こんばんわ。
施設入所ですか・・。実母の年金収入は生活するに足る収入なのでしょうか。であれば同居であってもそれぞれに生活資金がありますから別世帯と考えてもいいとは思いますが年金収入が少額の場合は別世帯の判断は難しいようにも思います。納税は国税ですか。住民税ですか。住民税でしたら非課税世帯の証明がとれませんか。非課税証明がとれれば施設側で収入あれど所得無の判断材料の助けになるとは思いますが。社員本人の扶養判定は収入だけですから同居であれば特に問題無いようにも思います。施設入所の場合も同居の判断でよかったと思います。

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