相談の広場
いつもお世話になっております。
前々から疑問だったのですが、年末調整をする上で配偶者特別控除があると思うのですが、所得税上の扶養は103万以下の場合しか入れないと思うのですが、配偶者が104万以上141万未満の給与所得においては、配偶者特別控除が認められるとあったのですが、それに該当する場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には記入できないのでしょうか?
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> 前々から疑問だったのですが、年末調整をする上で配偶者特別控除があると思うのですが、所得税上の扶養は103万以下の場合しか入れないと思うのですが、配偶者が104万以上141万未満の給与所得においては、配偶者特別控除が認められるとあったのですが、それに該当する場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には記入できないのでしょうか?
こんにちは。
以前は、控除対象配偶者であれば、配偶者特別控除とダブルで控除されておりました。
しかし法改正があり、
103万以下:控除対象配偶者(扶養の配偶者)
103万超141万以下:配偶者特別控除(扶養の配偶者ではない)に変わってしまいました。
つまり、配偶者特別控除の対象である配偶者は扶養ではありませんので、扶養控除等申告書には記載することは出来ません。
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