相談の広場
いつもお世話になります。昼休みに昼食をとるために会社と自宅間を車で往復している従業員がいます。この昼休みの往復移動中での事故は通勤災害、業務災害どちらになるのでしょうか。また通勤災害と業務災害で処理した場合の差はどういうことがありますか。回答をお待ちしております。
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通勤災害と 認められます。
通勤は一日について一回しか認められないものではなく、昼休み等就業時間の間に相当の間隔があって食事のためにいったん自宅へ戻り、再び自宅から事業場に向かうような場合には、午前中の業務を終了して自宅へ帰り、その後午後の業務につくために再び自宅から事業場へ向かったものと考えられるところから就業との関連性が認められます。
労災給付額には差はありません。
通勤災害は休業給付に一部負担金を取られます。額は200円程度。
一番の違いは、労基法上被災労働者に対し、通勤災害には事業主の補償義務が無く、業務災害にはいろいろの義務があることです。例えば、休業給付には3日の待期期間があり、業務災害の場合にはこの3日について、事業主が補償しなければいけません。
業務災害は事業主の支配・管理下において発生した災害であるのに対し、通勤災害は事業主の関知し得ないところで発生するもので、それを防ぐ措置も責任も事業主には無いからです。
ですから、解雇制限の適用も通勤災害にはありませんし、休業期間を年休取得に必要な出勤日数とする扱いもありません。
ありがとうございまうす。
考え方の説明がよくわかりました。
またよろしくお願いします。
> 通勤災害と 認められます。
> 通勤は一日について一回しか認められないものではなく、昼休み等就業時間の間に相当の間隔があって食事のためにいったん自宅へ戻り、再び自宅から事業場に向かうような場合には、午前中の業務を終了して自宅へ帰り、その後午後の業務につくために再び自宅から事業場へ向かったものと考えられるところから就業との関連性が認められます。
>
> 労災給付額には差はありません。
> 通勤災害は休業給付に一部負担金を取られます。額は200円程度。
> 一番の違いは、労基法上被災労働者に対し、通勤災害には事業主の補償義務が無く、業務災害にはいろいろの義務があることです。例えば、休業給付には3日の待期期間があり、業務災害の場合にはこの3日について、事業主が補償しなければいけません。
> 業務災害は事業主の支配・管理下において発生した災害であるのに対し、通勤災害は事業主の関知し得ないところで発生するもので、それを防ぐ措置も責任も事業主には無いからです。
> ですから、解雇制限の適用も通勤災害にはありませんし、休業期間を年休取得に必要な出勤日数とする扱いもありません。
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