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労務管理

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住宅借入金等特別控除申請書の記述ミス

著者 サラリーマンC さん

最終更新日:2009年12月12日 00:49

住宅借入金等特別控除申請書」の「年末残高」欄に、銀行から郵送された「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書」の「年末残高(予定額)」を全額(連帯債務者との負担割合を計算していませんでした)記入しており、会社の勤労より指摘を受けました。今年度は訂正して提出しましたが、過去にさかのぼって多く受けていた控除を返金する必要はありますか?
平成17年度は税務署へ行き書類を作成したので間違いないと思いますが、平成18年度以降3年間多く控除されています。

故意ではなく記述方法が分かりづらく間違えた事と、会社の
勤労でのチェックが漏れ、税務署からの指摘もありません。
多く控除された金額は、3年間で数十万円となると思いますが、サラリーマンの安月給では簡単に支払える額ではありません。

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Re: 住宅借入金等特別控除申請書の記述ミス

著者tonさん

2009年12月13日 03:06

> 「住宅借入金等特別控除申請書」の「年末残高」欄に、銀行から郵送された「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書」の「年末残高(予定額)」を全額(連帯債務者との負担割合を計算していませんでした)記入しており、会社の勤労より指摘を受けました。今年度は訂正して提出しましたが、過去にさかのぼって多く受けていた控除を返金する必要はありますか?
> 平成17年度は税務署へ行き書類を作成したので間違いないと思いますが、平成18年度以降3年間多く控除されています。
>
> 故意ではなく記述方法が分かりづらく間違えた事と、会社の
> 勤労でのチェックが漏れ、税務署からの指摘もありません。
> 多く控除された金額は、3年間で数十万円となると思いますが、サラリーマンの安月給では簡単に支払える額ではありません。

こんばんわ。
年末調整の再計算になろうかと思います。勤労の担当者が今年気づいた訳ですから過去の分を確認する可能性はありますね。その際勤労からなんらかの報告等が有ると思います。
本人のミスもありますが勤労の確認ミスでもありますのでまずは担当者に相談なさってはどうでしょう。追加納付についても分割等の検討余地はあると思います。このまま放置する事は避けた方がいいと思いますよ。

Re: 住宅借入金等特別控除申請書の記述ミス

著者サラリーマンCさん

2009年12月13日 21:00

回答いただきありがとうございます。

勤労の担当は、個人で申請する事ができる物を会社が肩代わりして確認してやっているとの言い方をして来ました。勤労の確認ミスは棚に上げて、私の記述ミスを責めています。

税務署へ相談します。

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