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66歳の嘱託職員の厚生年金と健康保険について

著者 いけいけどん さん

最終更新日:2009年12月13日 10:35

年金全額受給のため、嘱託職員として(1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間は通常の就労者のおおむね4分の3以下です)働く場合、厚生年金には加入はせず、健康保険には加入するということが、可能でしょうか(会社は健康保険への加入だけでも良いといっていますが)。

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Re: 66歳の嘱託職員の厚生年金と健康保険について

著者1・2・3さん

2009年12月13日 19:05

> 年金全額受給のため、嘱託職員として(1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間は通常の就労者のおおむね4分の3以下です)働く場合、厚生年金には加入はせず、健康保険には加入するということが、可能でしょうか(会社は健康保険への加入だけでも良いといっていますが)。

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 貴社が厚生年金保険法及び健康保険法に定める適用事業所に該当する場合は、健康保険及び厚生年金被保険者となるべき要件は同様であるため健康保険のみ加入することはできないと思います。

 被保険者の年齢制限要件
 ① 厚生年金保険は、原則として70歳未満まで。(70歳で資格喪失
 ② 健康保険は、75歳未満まで。
となっております。

 厚生年金に加入しても、年金は退職時改定(資格喪失)により増額されますので損をすることはないと思います。

 以上、ご参考願います。

Re: 66歳の嘱託職員の厚生年金と健康保険について

著者いけいけどんさん

2009年12月13日 22:45

早速のご回答ありがとうございます。やはり健保だけというのは無理ですか。というのは、年金の一部カットを避けたいと思っているのですが。結果的には、年金は損をすることはないということですね。ありがとうございました。

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