相談の広場
毎回、勉強させていただいています。
今回質問させていただくのは、扶養親族になりうる場合とはどういった場合なのか、ということです。いろいろと資料をみて勉強してはいるのですが、私の応用がきかずいつもいきずまっってしまいます。具体的に下記の様な場合扶養となりうるのか、またなるためには他にどんな条件、または書面などがひつようなのか教えてください。
ある一従業員の方は、妻の母と同居しており、本人の母は施設にお世話になっているこのこと。二人の母親の面倒をみているとのことですが、この二人を所得税法上扶養にいれることは可能でしょうか?
施設にはいっている母親は、本人が金銭的にも援助しているそうですが、同居の母親は金銭面というより、生活面を共有しているそうです。(二人とも年金受給者で扶養対象内の金額を受給中です。)
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> 毎回、勉強させていただいています。
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> 今回質問させていただくのは、扶養親族になりうる場合とはどういった場合なのか、ということです。いろいろと資料をみて勉強してはいるのですが、私の応用がきかずいつもいきずまっってしまいます。具体的に下記の様な場合扶養となりうるのか、またなるためには他にどんな条件、または書面などがひつようなのか教えてください。
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> ある一従業員の方は、妻の母と同居しており、本人の母は施設にお世話になっているこのこと。二人の母親の面倒をみているとのことですが、この二人を所得税法上扶養にいれることは可能でしょうか?
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> 施設にはいっている母親は、本人が金銭的にも援助しているそうですが、同居の母親は金銭面というより、生活面を共有しているそうです。(二人とも年金受給者で扶養対象内の金額を受給中です。)
こんばんわ。
施設入所の実母については生活費援助もありますので扶養控除対象と考えられます。
同居の義母については生活を共にしてはいますが生計を一つにしていると判断できない場合は扶養控除にはできません。
単なる同居だけでは扶養控除出来ない事になっています。
> ton様
>
> ご返信ありがとうございました。
>
> もう一つ質問させてもらってもよろしいでしょうか?
> 生計を一にしていると判断する為に、何か証明になるもの
> など必要になるのでしょうか?
こんばんわ。
特別証明等は不要とは思いますが相応の年金が有る場合は年金控除後所得無であっても生活自体自立しているのであれば扶養しているとは言えないのではと思います。別居の場合は仕送り等の送金証明が出来る場合もありますが同居の場合は難しいですね。本人が二人の母の生活の面倒をみていると認識しているかどうか、収入的に可能な収入なのかで判断する以外無いのではと思います。
年末調整の手引きに「生活を一にする場合」の参考文書がありますので確認なさってみてください。
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