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税務管理

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年末調整・扶養家族・所得税

著者 mou24 さん

最終更新日:2009年11月21日 15:17

削除されました

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Re: 年末調整・扶養家族・所得税

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年11月21日 16:19

息子は年収が103万円を超えているので今年は扶養家族
には該当しません。妻は年の途中で亡くなってますが
今年だけは配偶者控除をすることができます。

Re: 年末調整・扶養家族・所得税

著者ファインファインさん

2009年11月21日 21:40

mou24さん こんばんは

寡夫控除が受けられる条件に「生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者扶養親族になっていない人に限られます。」というのがあります。

したがってお子様の今年の年収が200万~300万円だと当然扶養家族にはなれませんので寡夫控除も受けられません。

Re: 年末調整・扶養家族・所得税

著者オレンジcubeさん

2009年11月24日 12:46

> いつも勉強させていただいております。
> 経理初心者です。
> 年末調整扶養家族等につきまして
> ご教授、お願い致します。
>
>
> 従業員 男性 扶養家族 妻1人
> 総支給額4,800,000
>
> 年中に妻が亡くなる
> ↑
> この場合、今年いっぱいは扶養家族として数える
>
> というのは理解できたのですが
>
>
> 10月に息子(21)が退職し、扶養家族となりました。
> 退職までの収入は200万以上300万未満。
> 年中は就職予定なしの、無職。
>
> このような場合、10月から扶養家族2人と処理して
> よいのでしょうか。
> 10月の給与の所得税は1人で処理してしまいました。
> 2人で処理する場合はどう訂正すればよいでしょうか。
>
> このような場合、寡夫に該当するのでしょうか。
> また、息子は確定申告が必要でしょうか。
>
> 乱文で済みません。
> 無知な為、ご教授お願いします。

こんにちは。
息子さんは確定申告が必要です。

源泉所得税の扶養は、年収ベースです。
社会保険は仮に収入が130万円超であっても、退職していれば扶養とすることが出来ますが、源泉所得税は年収ですので、平成21年に関しては扶養親族とすることは出来ません。

Re: 年末調整・扶養家族・所得税

著者mou24さん

2009年12月17日 16:16

ありがとうございます。
とても助かりました。
また機会がありました際には、宜しくお願いします。

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