相談の広場
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> いつも勉強させていただいております。
> 経理初心者です。
> 年末調整の扶養家族等につきまして
> ご教授、お願い致します。
>
>
> 従業員 男性 扶養家族 妻1人
> 総支給額4,800,000
>
> 年中に妻が亡くなる
> ↑
> この場合、今年いっぱいは扶養家族として数える
>
> というのは理解できたのですが
>
>
> 10月に息子(21)が退職し、扶養家族となりました。
> 退職までの収入は200万以上300万未満。
> 年中は就職予定なしの、無職。
>
> このような場合、10月から扶養家族2人と処理して
> よいのでしょうか。
> 10月の給与の所得税は1人で処理してしまいました。
> 2人で処理する場合はどう訂正すればよいでしょうか。
>
> このような場合、寡夫に該当するのでしょうか。
> また、息子は確定申告が必要でしょうか。
>
> 乱文で済みません。
> 無知な為、ご教授お願いします。
こんにちは。
息子さんは確定申告が必要です。
源泉所得税の扶養は、年収ベースです。
社会保険は仮に収入が130万円超であっても、退職していれば扶養とすることが出来ますが、源泉所得税は年収ですので、平成21年に関しては扶養親族とすることは出来ません。
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