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最終更新日:2009年12月25日 17:26
土日に研修がありました。当社では、その事に対して手当は、支払います。手当以外に、時間外の割増分を支払わない事は、いけないのでしょうか?
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著者1・2・3さん
2009年12月26日 14:40
> 土日に研修がありました。当社では、その事に対して手当は、支払います。手当以外に、時間外の割増分を支払わない事は、いけないのでしょうか? -------------- 研修が個人の自由での参加によるものであれば、労働時間に該当しないため賃金の支払は発生しませんが、 会社の義務的(強制的)な研修であれば、土日については労働日となりますので時間外労働または休日労働に該当いたします。 手当を支払っているとのことでありますが、義務的参加の研修の場合は、労働時間に見合った手当の額になっていない場合は問題です。 ご参考願います。
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