相談の広場
みなさん、こんばんは。
高年齢継続給付受給時の年金調整について教えて下さい。
実は、昨年より高年齢継続給付を受け、また在職老齢年金を受けているものがいるのですが、受給者本人が併給調整の申請を出していません。
ただ、こちらもそれについてフォローを忘れていたこともあり今から出そうかと思っています。
そうなった際は、これまで減額されてなかった年金の返還を求められるのでしょうか?
その者は、60歳定年時に再雇用となり給与が60%相当に落として年金と高年齢継続給付を受けています。
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> みなさん、こんばんは。
> 高年齢継続給付受給時の年金調整について教えて下さい。
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> 実は、昨年より高年齢継続給付を受け、また在職老齢年金を受けているものがいるのですが、受給者本人が併給調整の申請を出していません。
>
> ただ、こちらもそれについてフォローを忘れていたこともあり今から出そうかと思っています。
>
> そうなった際は、これまで減額されてなかった年金の返還を求められるのでしょうか?
>
> その者は、60歳定年時に再雇用となり給与が60%相当に落として年金と高年齢継続給付を受けています。
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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金との調整について
1.高年齢雇用継続給付金の支給決定があった場合、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」(様式第583号)に高年齢雇用継続給付金支給決定通知書(写し)を添付して届け出る必要があります。
これは、年金受給者が行う届出です。日本年金機構の年金事務所に提出します。
2.在職老齢年金の停止額(調整額)については、標準報酬月額がみなし賃金の61%未満の場合は、
「(標準報酬月額)×6/100」となります。
3.在職老齢年金が調整される時期は、高年齢雇用継続給付金が支給開始された月から2カ月後の年金分からの調整になると思います。
その月に過払い調整もされます。2カ月ズレの調整でありますので、過払い調整は2カ月分に渡ることとなると思います。
4.雇用保険と年金との事務処理関係について
雇用保険の給付情報は、労働市場センターから日本年金機構に情報が提供されます。日本年金機構において、高年齢雇用継続給付金の給付情報があるにもかかわらず、「支給停止事由該当届」の提出が無い場合は、年金の支給保留の処理が行われます。
つまり、「支給停止事由該当届」を出さなければ、年金が支給されないことになります。年金の返還ということは起こりません。
以上のことを踏まえて、速やかに届出をしてください。
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